【0020】原処分庁調査の新鮮さ 1.原処分庁調査とは 担当審判官に事案が配付(ちなみに、号外のように不特定多数に撒く場合は「配布」、特定した人に配る場合は「配付」です)されて、必ず実施する職権調査に「原処分庁が収集した証拠の閲覧収集(審判所内の通称「原…続きを読む