【0025】退職所得の2分の1課税 1.退職所得の2分の1課税の適用がない 私が平成29年7月9日に大阪国税不服審判所国税審判官を退官した時に、国家公務員退職手当法に基づき退職手当を受給しました。 その収入金額は退職所得控除額(40万円×3年=120万円)…続きを読む