【0035】審判所の年末風景 1.審判所の仕事納め 2019年の国税組織は実質的に12月20日で仕事納めだと思います。 例年は12月23日が天皇誕生日でしたので、22日が実質的な仕事納めになっていましたが、これからはどうなるのでしょう・・・。 確かに…続きを読む
【0034】審査請求件数のからくり 1.統計資料の公表の仕方 毎年6月20日頃に国税不服審判所のホームページに「審査請求の状況」という統計資料が掲示されます。 平成30会計年度については、令和元年6月20日に公表されており、それを見ると、3,104件の審査…続きを読む
【0033】特定任期付職員の「渡り」 1.特定任期付職員 民間出身の国税審判官は、正式名称としては「国税審判官(特定任期付職員)」であり、「特定任期付職員」という用語は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(任期付職員法)」の第7条が根拠となり…続きを読む
【0032】信義則主張 1.調査手続違法と信義則違反 国税不服審判所は、「課税等要件を充足しているか否か」が審理の中心になりますが、国税通則法の税務調査手続関係規定が施行された平成25年以降の税務調査を経てなされた審査請求からは、争点の1つに「…続きを読む