2020年2月12日 | 大橋誠一事務所

【0042】公用文の考え方

【0042】公用文の考え方
1.公用文の位置づけ 審査請求人による審査請求の国税不服審判所からの回答は「裁決書」という文書によって行われます。 裁決書も公文書(公務員がその職務上作成した文書)であり、公用文のしきたりに服することになります。 官庁に…

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