【0057】争点設定 1.争点主義的運営 国税不服審判所は、たとえ審理の原則が総額主義であっても、以下の国税不服審判所創設時の参議院附帯決議を尊重して、「新たな調査を行う場合は『争点主義』で・原処分の適否は『総額主義』で」という争点主義的運営…続きを読む