【0179】審査請求書の提出先・提出期間・代理人や総代を選任した場合 1.審査請求書の提出先 審査請求書は、原則としてその審査請求に係る処分をした行政機関の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部所長(首席審判官)に提出することになりますが、名宛人は国税不服審判所長(本部所長)になります。 …続きを読む