【0183】時代の要請に起因した国税不服審判所の新たな施策 1.国税不服審判所とは 国税不服審判所は、昭和24年のシャウプ勧告に基づき、課税処分に対する納税者の不服に対し、税務署等の執行機関とは別の第三者的、客観的立場で公平に審理に当たる国税庁の附属機関(現在は「特別の機関」)で…続きを読む
【0182】合意によるみなす審査請求 1.再調査の請求を審査請求とみなす規定 国税通則法には、第89条に「合意によるみなす審査請求」の規定が設けられています。 処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対して、審査請求の前段階である「再調査の請求(かつての異議…続きを読む
【0181】国税通則法87条が要求する審査請求書の記載事項 1.国税通則法87条の規定 (審査請求書の記載事項等) 第八十七条 審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 審査請求に係る処分の内容 二 審査請求に係る処分が…続きを読む
【0180】不服申立てにおける参加人 1.不服申立てにおける利害関係人 不服申立てにおける利害関係人とは、不服申立人以外の者であって、不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし、当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいい、例えば、滞納者から公売…続きを読む