【0187】担当審判官による職権調査権限 1.職権調査権限の規定 国税通則法第97条第1項は、審査請求の実体審理に当たり、担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、 ❶ 審査請求人等若しくは原処分庁又は関係人その他の参考…続きを読む