2022年11月23日 | 大橋誠一事務所

【0187】担当審判官による職権調査権限

【0187】担当審判官による職権調査権限
1.職権調査権限の規定 国税通則法第97条第1項は、審査請求の実体審理に当たり、担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、 ❶ 審査請求人等若しくは原処分庁又は関係人その他の参考…

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