【0194】首席審判官への権限の委任 1.殆どの事件は支部で処理 国税通則法第113条は、審査請求の処理に関する本部の国税不服審判所長の権限を、国税不服審判所の支部の首席国税審判官(いわゆる各地域の国税不服審判所長)に委任することができる旨を規定しています。…続きを読む