【0200】審査請求における「合議」の性質 1.国税不服審判所における現実の合議 国税不服審判所は、既になされた国税に関する不利益処分の適否を調査・審理し、原処分を維持するか取消すかの裁決を行う機関であり、その裁決は原処分庁を拘束する(取り消されても受忍するしかな…続きを読む
【0199】国税不服審判所の研修体系(その2) 1.支部研修 前回(【0198】国税不服審判所の研修体系(その1))に引き続き、課税庁から大阪国税不服審判所に赴任した国税プロパー職員(又は民間から任官した任期付審判官)が初年度に受けるべき研修体系をご紹介します。 9月…続きを読む
【0198】国税不服審判所の研修体系(その1) 1.国税不服審判所は多民族国家 国税不服審判所は、税務行政部内とはいえ、既になされた原処分の適否を審理し、取り消す権限がある(原処分庁は裁決結果に拘束される)争訟機関であり、課税・徴収のキャリアを経てきた国税プロパー職員…続きを読む
【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む