【0205】新たな裁決書方式(その1) 1.新たな裁決書方式導入の経緯 裁決書は、審査請求人に対する応答であるとともに、後述する開示請求や裁決事例の公表などを通じて広く国民に周知されるものですので、その記載方法については常に見直しを行い、裁決書の質的向上を図る…続きを読む
【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い 1.主張はそのまま採用できるとは限らない 不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求…続きを読む
【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは 1.トップからの訓示 国税不服審判所に在職していた当時、本部所長をはじめとした本部審判官、支部(各地域国税不服審判所)の所長や法規審査担当審判官から、「『簡潔・明瞭な裁決書』を作成するように」と口酸っぱく訓示されていまし…続きを読む
【0202】国税不服審判所内部の事件配付方針(その2) 1.審査請求事件の税目別による配付方針 主に大阪国税不服審判所を対象として各担当審判官(及び参加審判官を含む合議体)に対する審査請求事件の配付方針を解説しており、【0201】(その1)においては、処分権者である国税局長・…続きを読む
【0201】国税不服審判所内部の事件配付方針(その1) 1.組織規模はまちまち 国税不服審判所は、財務省本庁舎内にある本部の下に、国税局(国税事務所)管轄に12の支部(各地域審判所)が存在し、原則として各地域審判所が自前の人的資源をもって裁決まで行っています。 しかし、国税局…続きを読む