【0235】裁決書の様式(その2) 1.「争点」欄 複数の争点がある事件については、手続に係る争点から実体に係る争点の順に記載するなど、論理的順序に従って整理して記載するのが望ましいとされています。 例えば、「税務調査手続」や「理由付記の不備」についても主…続きを読む
【0234】裁決書の様式(その1) 1.裁決書ならではの「お作法」がある 審査請求人が審査請求書という書面において原処分の取消しを国税不服審判所に求めたことに対して、審判所は最終的に「裁決書」という書面で回答することになります。 裁判所も「判決書」という書…続きを読む
【0233】口頭意見陳述の留意点(その15・終わり) 1.正当な理由により口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合 申立人が口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合、担当審判官は、国税通則法第97条の4第2項第2号の規定により審理手続を終結することができますが、所定の正当な理由…続きを読む
【0232】口頭意見陳述の留意点(その14) 1.補佐人の陳述における留意事項 担当審判官は、補佐人が申立人の意に反する陳述をした場合又は申立人の陳述を妨げた場合には、補佐人に対し注意を促し是正させるほか、状況に応じ、補佐人の発言を差し控えさせて、申立人自らが陳述す…続きを読む