【0240】医療費控除の歴史 1.医療費控除制度の概要 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額が、総所得金額等の合計額の5%相当額(その金額が10万円を…続きを読む
【0239】審理手続を経ないでする却下裁決 1.国税通則法の規定 国税通則法第92条は、国税不服審判所長が第91条(審査請求書の補正)の規定により不備の補正を求めた場合において、審査請求人が相当の期間内にその不備を補正しないとき、審査請求が法定の期間経過後にされた…続きを読む
【0238】審査請求書の補正 1.国税通則法の規定 国税通則法第91条は、審査請求人から提出された審査請求書が同法第87条又は124条の規定に違反する場合には相当の期間内に不備の補正を求めるととともに、軽微な不備であれば国税不服審判所長の職権による補…続きを読む
【0237】再調査の請求3月後の教示 1.教示の規定 国税通則法111条1項は、再調査審理庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をす…続きを読む
【0236】裁決書の様式(その3) 1.「当てはめ」欄 「基礎事実」欄等に記載した内容を「当てはめ」欄で引用する場合には、項目付番を記載しています。 そして、その際の記載方法としては、例えば「1の(1)のイのとおり・・・」又は「1⑴イのとおり・・・」などが…続きを読む