【0270】合議体の役割 1.合議体の心構え 国税通則法第94条第1項の規定により担当審判官等が指定された以後の事件の調査及び審理は、合議体の合議による意思決定に基づいて行われるところ、合議体、担当審判官及び参加審判官は、次の事項に留意しなければ…続きを読む