【0288】民間出身国税審判官の或る日の日記(その45)

1.平成27年7月13日(新事務年度2日目)

お昼は外に出てOMMビル地下の店に行くが、神戸支所(兵庫区新開地)と違ってビジネス街は選択肢が多くて良い。
2部長のお昼当番(お伴)は、1部門の西側・東側・2部門の西側・東側と月火水木と続き、金曜日は総括審判官と主任審判官で行くらしい・・・ということで担当は週1(水曜日)ということか。
A事件の資料を見始めているが、いきなり事件記録というよりも、引継ぎ前の担当審判官が作成した資料などを見て概要をつかむ。
さすがに原処分庁作成の答弁書だけでも40ページ超と支所所管事件とは質量ともに違う。
1部門から、23日の顔合わせ会(4,000円)と7月の部門費を併せて5,000円徴収する旨の連絡があり、ここでも部門費徴収の嵐のようであるが旅行積立はするのだろうか?
気分転換に、2部メンバー(国税プロパー職員のみ)の過去5年の経歴一覧を過去の職員録などから作成してみるが、該当者10人のうち2部門のA審査官とB審査官以外はみんな50代である。
主任審判官は、平成25事務年度に大阪管轄外の署長をしていたため、現在の自分の持っている情報では経歴がわからなかった。
今事務年度の国税不服審判所の定員細則がアップされていたが、神戸支所はやはり9(審判官4+副審判官2+審査官3)と審判官が1名減になっていた。
国税局庁舎では午後3時にラジオ体操が館内放送で流れ、2部のメンバーはみんな思い思いにやっている。
そんなにしっかり冷房も効いていないので、しっかり体操するとむしろ暑い。
副審判官が「う~ん。」と唸っていると、A審査官が一連の審理の流れについて説明していたが、去年の神戸支所では審査官が手取り足取りこんなことをしてくれなかったな・・・。
B事件について副審判官が資料を読み始めているが、「これで・・・と言えるのか?それを前提とした原処分は良いのかなあ。」ということで、A審査官や他のメンバーも「そうですよね~。」と言っていた。
自分は担当審判官でも参加審判官でもないが、少し話に寄ってしまった。
帰り際に、総括審判官が、国家公務員のサマータイムである「ゆう活」による早出の割当を決めるので、夏季休暇の予定を決めておいてね。」と言われたが、1年目の職員が行く和光研修のときに便乗して休むので、最低限の3連休を取得することにする。
内容を引継ぎのために京都支所に本日出張だった弁護士出身審判官にメールする。

2.平成27年7月14日

各部門の2部長への事案概要説明については、1部門の後に2部門全員が入って始まったが、基本的には主任審判官が説明して、総括審判官が「適宜A審査官がフォローすると思います。」と言っていたとおり、A審査官が補足して、結局は総括審判官が取りまとめをしている感じだった。
所長による新たな見え消しの裁決書(註:裁判官である審判所長が自らペン入れして決裁した裁決書のドキュワークス版)が出ていたが、ある業種の推計事案のようであり、A審査官、B審査官が「へ~。」とか言いながら見ていた。
証拠資料にその店舗のHPのコピーなどをつけていたのだろうと思うと興味深く、異動した次席審判官が関係のないことをいろいろ突っ込んでいる姿が目に浮かぶようだ。

3.夏季休暇の申請

夏季休暇について、副審判官が「どうしよう・・・。」と恐縮しながら考えていたので、周りで寄ってたかって「気にせず休めば良いですよ。」と言っていた。
弁護士出身審判官は「ここは『盆明けからがんばろうか』という雰囲気があるので。」と言っていたが確かにそうなのかもしれない。
主任審判官は8月17日からの週を1週間休もうとしていたら、総括審判官が「人事評価とパワハラの研修がその週に1日入る。」と言いに来て「え~!」と言っていた。
B審査官は、9月に奥さんの出産が控えているが、「国家公務員独自の育児参加休暇と年次休暇取得を併せて2週間以上休みましょう」という方針があるらしい。
庶務担当の1部門の副審判官が、メンバーの住所録の作成のためにみんなに最寄駅を聞いているが、なぜか最寄税務署も聞いて回っている。
結局8月17日からの週は、2部長も総括審判官も主任審判官も夏季休暇ということで、職制上その次に偉い民間出身の国税審判官の3名で「善きに計らえ」でお願いしますと1部門の副審判官が冗談で言ってきて、自分は「民間出身の国税審判官でクーデターを起こしましょうか?」と冗談で返した。
勤務時間は、基本9時から17時半であるが、弁護士出身審判官は30分前倒し(すなわち支所と同じ)を希望したようで、総括審判官から「明日からその時問帯で出勤してください。」と言われていた。
国家公務員のサマータイムである「ゆう活」について、「ゆう活輪番表」という休暇一覧表を加工した一覧表に早出希望日を入力することになったが、「できるだけバラけて入れてほしい。」という総括審判官の指示にもかかわらず、やはり1週間ぶち抜きで入れてしまった。
大方が休む8月17日からの週で入れているが希望通りになるか・・・。

4.人事異動直後の決裁

IT・厚生などの各種委員についての案を1部門の副審判官が持ってきたが、「非の打ちどころのない配置」と自画自賛していた。
ここでも民間出身の国税審判官は除外であるが・・・まあ楽だから良いが。
総括審判官から「(自分を)2部門に配属する」旨の業務指示を承諾する印鑑を押すように言われるが、誰の指示だったかを見るのを忘れた・・・2部長かな?
1部門の副審判官から「担当審判官変更決裁の準備を」と各審査官に指示があり、明日は2部門の副審判官が休暇なのでさっそくA事件について決裁を得ているようだった。
B審査官は、B事件につき原処分庁に異動があったか照会をしていた。
裁判所書記官から出向しているB審査官が「国税通則法精解」を私費で買っているのを見て、1部門の弁護士出身審判官が「すご~い!」と言っていた。
異動直後に提出する身上申告書は、システム入力ではなく、その稼働が間に合わないようで、空のEXCELファイルに入力することになるらしい・・・な~んだ。

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