1.平成27年〇月〇日
担当するA事件の今後の予定について「議決書案の作成」とあったので、A審査官にしれっと「議決書案の作成」と直してもらおうと思ったらもう直しているようだ。
審判所長会議に先立つ意見聴取については、本多元所長の講演録を使わせてもらおうと思いアウトプットする。
総括審判官が、「水曜日には安いセルフうどん屋はすぐいっぱいになるし、今日は大阪国税局の全管署長会議で人口密度も多いから12時5分には部長を誘って出るように。」との指示が弁護士出身審判官と自分にあったが、「そんなことまでいちいち言わないといけないのかなあ、税務職俸給表8級の俸給を貰っている人がそんな安いファーストフードに拘らなくても」と思うが。
午前中に、弁護士出身審判官の整理した主張を根拠の主張書面と整合したものを議決書案に反映させた。
A審査官が、新件の審査請求人に電話しようとするが連絡が取れず、「このままでは却下になる」という案内を再度送るらしい。
結局汗をかきながら急いで230円のうどんを食べ、「外の方が涼しく感じるよね。」と言いながら帰ってくる。
2.所長会議の議題に対する意見聴取
お昼から意見聴取を少し考えるが、「法規審査期間の安定確保のためにできること」と言われても「計画的に、そして審理部と連携して。」という「それができたら苦労しないわ!」といった模範解答しか書けないのだが。
そもそも、「終結通知を送ってしまうと法規審査にかかる時間が明らかになる」といっても、今でも「審理の状況予定表」で裁決見込時期を議決時に送っていることで、法規審査の持ち時間がバレバレになっているのではないのか?
結局午後は、議決書案の弁護士出身審判官の作成した判断の骨子について加工しながら進めた。
総括審判官が「意見聴取のコメントがあればよろしく」と言ってきたが、弁護士出身審判官は明後日から夏休みなのですでに総括審判官に送付したらしい・・・相変わらず仕事が早い。
3.平成27年〇月〇日
和光市の税務大学校であった審判実務研修に参加した主任審判官、副審判官、B審査官も出勤して2部門が勢ぞろい。
研修の部長に対する復命は1~2分で終わっていた。
昨日は大阪駅着が午後10時頃でエグザイルか何かのコンサートで大変だったらしい。
部長・総括審判官・主任審判官の3役の打ち合わせ後の9時15分くらいから、急いでA事件、次にB事件の説明を主任審判官にした。
また、C事件の審査請求人の連絡ができない状況、D事件の取下げ状況などもA審査官が報告していた。
主任審判官としては、「自分がいない間にそんなに動いたの?」と当惑していたが、その気持ちも察して余りある。
「今日の次は〇日にしか勢ぞろいできないので、A審査官が『(国家公務員のサマータイムである)ゆう活』で退所する16時15分の前までに部門で打ち合わせしようか。」と主任審判官が言ったが、これはその後の飲み会もあるということ?
結局、1部門の部長への説明が1時間以上かかっているが、自分としてはあっさり終わらせたいのだが。
4.部長審判官に対する部門係属の事件説明
結局10時半過ぎから2部門の説明が始まり、まずB事件、次にA事件を説明したが、部長からは、「先例になりうるからといって本部にお伺いを立てなければならないというものではない。審理部(裁判官出身審判官を含む)と合識体との間で、方針の整合性を確保した上で、本部審判官が大阪支部に巡回して方針相談を受ける『支部巡回』の前までに概要についての情報を本部審判官に入れて、当日は『合識体としてはこのような方針で臨むが、先例性もあるのでご案内しておく。』というスタンスで情報提供するのがよい。」とのコメント、総括審判官からは、「支部巡回後の(審判所長・次席審判官の臨席を仰ぐ)事件検討会の開催要否も再検討してはどうか。本来は、合議体と法規審査部門で意見が対立する場合や、見方によっては判断が分かれる微妙な事案について開催するものであり、合議体と法規審査部門の方向性が一致するのであれば開催の必要がないともいえるが。」とのコメントがあったが、弁護士出身審判官とA審査官の心証とは異なるスタンスで少し戸惑う。
終了後、A審査官が「B事件もA事件も原処分庁の主張が甘い。もっとマシなことを書けないものか。」とボヤいていた。
「弁護士出身審判官は国税プロパー職員とそんなに大きな見解の違いはないですね。」とも言っていた。
5.国税局長から自分宛の意見書提出
庶務担当副審判官から「予防講話の出席を忘れずに。」というおふれが副審判官とB審査官にあった。
予防講話は、過去に見たものと同じだったようだ。
16時15分頃から2部門の打ち合わせをしたが、交通講話やらハラスメント研修などの予定が入っていた。
改めて事件別の予定表を見ると、E事件は、自分は担当審判官ではないのはもちろん参加審判官でもなかった。
16時40分頃にE事件の原処分担当者から意見書の提出があったが、A審査官はゆう活で本所における受付の仕方がわからず、B審査官の手を煩わして受付してもらう。
A事件の原処分庁の担当者となる調査部調査審理課のCさんは、前々事務年度までは審判所にいて、管理係長と雑談していた。
大阪国税局長が担当審判官としての自分宛で出してきた意見書の鏡を見て身が引き締まるというか感慨深いというか・・・局長本人は当然認識していないのだろうが。
読んでみるが、結局は従来の主張の繰り返しというか、新たな主張が出てきているわけではないようだ。
B審査官がA審査官に連絡メールをしてもらっているようなので、明日A審査官に反論書提出依頼を送ってもらおう。