1.平成27年〇月〇日
A事件につき、午後から打ち合わせをするということで、B事件も便乗させてもらう。
B事件の部長説明用のペーパーを作り始める。
その過程で、基礎事実的なものを認定事実に入れ込んだ結果、「・・・」の定義が後ろになってしまうことに気づいた。
それをA審査官に言うと、「自分が思っていた内容よりも、認定事実に入れ込み過ぎかな~。」と言われた。
それと、部長がA事件とB事件の午後からの打ち合わせに入りたいと言っているそうだ。
総括審判官が、A審査官に、午後1時を過ぎたらドアを閉めるようにとの指示があったが、・・・というのがその理由である。
2.本部所長とのグループ面談
本部所長による面談は定刻よりも5分遅れで始まった。
第1部の弁護士出身審判官には、「不安はあるだろうが事件はめぐり合わせ。必死になって良い仕事をすれば自分の経験になる。」
第2部の弁護士出身審判官には、「仕事は学ぶのではなく盗んで自分仕様にしないと使いこなせない。本当に知りたいことは本に書いておらず現場の感覚にある。」
自分には、「1人1人タレントは持っているがそれを合わせないと質の高いものはできない。」「プロフェッショナルの反面、組織の一員であり、人生の先輩として処遇しながら業務に当たると、それが自分の主張を通す近道になる。そういう点で良い心がけだと思う。」と言われた。
他には、「法律家は翻訳家で、国税出身者の言いたいことは当事者間ではわかってもそれが外部にわかるようにするという点で我々の存在が必要になる。」という話もあった。
全体的には第2部の弁護士出身審判官のキャラクターのおかげで笑いもあり和気あいあいと進行し、30分程度で終了した。
B事件の意見書は「意見なし」で帰ってきたが、もしかして、A審査官が「棄却方針だから安心して『意見なし』で返して収束させてほしい。」と原処分庁担当者に言ったのかな?・・・まぁそんなことはあるまい。
3.担当事件の打ち合わせ
午後からは、A事件とB事件の打ち合わせで、最後まで部長が入っていた。
A事件は「徴収法の・・・条の論点なのか、さらに・・・条の論点なのか、加えて他に主張があるのか?ということが判明するように求釈明すること」という方針になったが、弁護士出身審判官の面談時のテクニック披露も多くあった。
自分は、本部審判官による支部巡回のシナリオと議決書案の再度の検討をしたが、「認定事実が判断のボリュームに比べると書き過ぎているのではないか」「・・・の目的について、事実からの認定が唐突ではないか」ということを言われた。
A審査官からは、スケジュールの話として、「争点確認表は、事件検討会で何らかの指導がある可能性があるので、その後で1回で済ませるのが良い。」と言われた。
最後に部長が、「これはあくまで・・・が問題の事案であり、それ以外の部分を書き過ぎるのは良くないのでは。」というコメントをした。
なんだか実質的な合議のような感じだった。
また、議決書案を直すことになるが、「本部審判官による支部巡回当日までにできていれば良いですから慌てることはないです。」と言われる。
4.取消判決一覧表
管理課の主任から、インフルエンザの予防接種が2,100円から2,800円になった(種類が増えた)ことと団体積立終身保険の案内が来た。
総括審判官が予備室でずっと電話していたが、懇親会の場所の予約について喋っていたようだ。
会費は4,000円を別途徴収ということであるが、なぜ互助会の通常会費から出ないのか?
審判所が原処分を維持して訴訟に進み被告国が敗訴した判決を取りまとめている「取消判決一覧表」が更新されていて、・・・事案について、地裁と高裁は敗訴なのに、最高裁は勝訴(一部差戻し)になった事案が掲載されていた。
局内職場研修の受講募集の回覧が来たが、「今回は2年目だから受ける必要はないかな」と思いそのまま副審判官に回す。
C事件の異議申立関係資料をA審査官からもらうが、明日読もう。