1.主張はそのまま採用できるとは限らない
不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求人及び原処分庁双方の主張により明らかとなった争点に主眼を置いて効率的に行うことに留意する。」旨を定めています。
審査請求があった場合、担当審判官は、審査請求書、審査請求書の補正書、答弁書、反論書、意見書、請求人面談時に録取する釈明陳述録取書などの主張に関する書面に基づき、審理関係人の主張を分析把握して主張の整理を行います。
しかし、審理関係人の現実の主張の中には、課税等要件事実の観点からみて、主張すべき事実を主張していなかったり、逆に課税等要件事実には当たらない事実を主張している場合があり得ます。
2.審理関係人に対する求釈明
このような場合、担当審判官は、審理関係人に釈明を求めることによって、主張を課税等要件事実に沿って整理する必要が生じます。
また、審理関係人の主張が証拠上認定できる事実とは一致しない場合もあります。
職権調査方式を採る審査請求においては、審理関係人の主張しない事実を国税不服審判所が認定することは可能ですが、争点主義的運営の観点、当事者の攻撃防御の機会を保障する(「不意打ち」を防止する)観点からも、まずは、審理関係人に釈明を求めるべきでしょう。
このほか、主張書面を読むだけでは主張の理解が容易ではない事件や争点が多数ある事件などの場合には、担当審判官と審理関係人が直接対話を行って事件の理解を共通にすることにより、事件の調査及び審理が円滑に実施できるものと考えられます。
3.用意されている手続
担当審判官と審理関係人が直接対話する手段として、「審理関係人との面談」、「同席主張説明」、「審理手続の計画的遂行」及び「口頭意見陳述」があります。
担当審判官は、これらの手続間における要件の違いや実施時期による効果の違いなどについても十分に考慮した上で、主張整理がより一層効果的かつ効率的に実施できるよう、それぞれの手続の活用について検討することになります。
また、担当審判官は、主張を整理するに当たり、それぞれの手続を実施する際には、「争点の確認表」を効果的に活用する場面もあります。
4.3手続の相違点の一覧
「審理関係人との面談」は、審理関係人に個別に来所を願い(又は担当審判官などが出張して)主張の内容を確認する手続ですが、その他にも、審理関係人が一堂に会する場面において「同席主張説明」、「審理手続の計画的遂行」及び「口頭意見陳述」という手続が予定されています。
以下はその3手続の概要であり、今後個別にご説明する機会を設けようと思っています。