【0264】国税審議会の組織(その2)

1.国税審議会の議事

会議は会長が招集し、委員及び議事に関係のある臨時委員に対し情報通信機器を利用した会議の出席を認めることができます。
会議は、分科会において処理した事項について当該分科会から報告を受けるため、及び税務行政の在り方等について意見を交換するため開催するほか、会長が必要ありと認めるときに開催されます。
国税審議会令に規定する「議決」については、情報通信機器を利用して行われたものも含まれます。
会長は、特に緊急の必要があると認められるときは、情報通信機器その他の方法により議決を求めることができ、それらの方法により議決された事項については、会長は次に開かれる会議において、当該議決について報告するものとされています。

2.分科会への付託

審議会は、会長が分科会に調査審議させることが適当と認めた事項について、これを分科会に付託することができるところ、審議会は、会長が適当と認めた場合に限り、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができます。
各分科会のうち、国税審査分科会に属すべき委員は10人以内とし、税理士分科会に属すべき委員は5人以内とし、酒類分科会に属すべき委員は10人以内とされています。
また、税理士分科会に属すべき試験委員及び懲戒等審査委員の数は、税理士分科会の定めるところによります。

3.関係者の出席

会長が必要ありと認めるとき又は会議において議決したときは、関係行政機関の職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができます。

4.非公開・議事録

会議は非公開とされているところ、会議の議事録及び議事要旨は、会議の都度作成し、公開するものとされています。
ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事項を議事内容とするもので、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は、議事録又は議事要旨の全部又は一部が非公開とされます。

5.税理士分科会の試験委員・懲戒等審査委員の推薦

財務大臣への試験委員及び懲戒等審査委員の推薦は、税理士分科会の議決により行われます。
懲戒等審査委員の推薦の議決は、財務大臣から税理士法上の懲戒処分等の諮問を受ける前に、あらかじめ行うことができます。
懲戒等審査委員の推薦を行った場合は、税理士分科会は当該推薦を行った者の氏名、住所及び連絡先を記載した懲戒等審査委員推薦者名簿を作成し、国税庁長官官房に備え置くこととされ、その任命に当たっては、推薦者名簿に記載された者を財務大臣に推薦します。
分科会委員の改選が行われたとき又は分科会長が必要があると認めるときは、分科会において懲戒等審査委員の推薦を見直すこととし、分科会の議決により当該推薦者を変更した場合は、懲戒等審査委員推薦者名簿を書き換えることとされています。

6.試験委員の人数

試験委員の数は税理士試験を執行するために必要な数を限度とし、税理士分科会の議決により定められます。

7.懲戒等審査委員の人数

税理士分科会の懲戒等審査委員の推薦については、国税又は地方税の行政事務に従事する職員、税理士及び学識経験のある者のうちから各2人ずつを充てるものとし、その選考については各分野ごとに下記の方針によります。
国税又は地方税の行政事務に従事する職員
税理士の監督等の事務を所掌する国税庁長官官房総務課長及び総務省自治税務局企画課長の職にある者又はこれに準ずる者
税理士
日本税理士会連合会の役職経験者で、人格高潔な者
学識経験のある者
懲戒処分等について必要な学識経験を有する者で、人格高潔な大学教授及び弁護士

8.懲戒処分等の審議

懲戒処分等については、あらかじめ懲戒等審査委員により審査を行い、その報告に基づいて税理士分科会において審議されるところ、分科会長が必要があると認めるときは、分科会に懲戒等審査委員が出席し、合同で審査を行った後に分科会の議決を行うことを妨げないとされています。
懲戒等審査委員による審査は、懲戒等審査委員の過半数が出席しなければ行うことができません。
分科会長は、懲戒等審査委員に対し、情報通信機器を利用した懲戒等審査委員の審査への出席を認めることができます。
分科会長は、特に緊急の必要があると認められるときは、情報通信機器その他の方法により懲戒等審査委員の審査を行うよう求めることができるところ、その方法により審査された事項については、座長は次に開かれる懲戒等審査委員の審査において当該審査の結果について報告するものとされています。
懲戒等審査委員の審査に当たっては、委員の互選により座長を定めて行われます。
懲戒等審査委員は、懲戒処分等の可否(懲戒処分等の原因である事実に対する法令適用の可否の審査を含む)及び懲戒処分等の内容について審査を行い、座長は審査の結果を取りまとめ分科会長に報告します。

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください

2024年11月
« 10月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930