【0273】法規・審査担当の役割(その2)

1.調査及び審理並びに法規・審査の全過程を通じた役割

重要先例見込事件等の該当性について、審査請求の争点ごとに検討し判断します。
また、本部照会事件について、本部照会担当者である法規・審査担当者又は支部所長(各地域国税不服審判所長)から本部照会総括担当者として指名された法規・審査担当者は、次に掲げる事務を行います。
本部照会担当者
本部が法令解釈等の統一を図る観点から本部への照会を必須と認めるものを除き、本部照会事件に該当するか否かを検討し、本部照会事件に該当すると認める場合には、本部照会総括担当者に報告の上、本部に照会します。
なお、本部が法令解釈等の統一を図る観点から本部への照会を必須と認める事件については、本部照会担当者は、本部照会総括担当者に報告した後、本部に照会することになります。
本部照会総括祖当者
形式審査担当者若しくは担当審判官又は本部照会担当者からの相談又は報告、議決報告及び法規・審査の各段階において、本部照会事件に該当するか否かを確認するほか、必要な助言をします。

2.法規・審査に当たっての留意事項

法規・審査担当者は、「裁決書」案の法規・審査に当たり、次に掲げる事項に留意することになります。
審理手続の適法性
次のような法令の規定により必要とされる審理手続が適正にされているか。
・原処分庁に対する反論書の送付
・請求人に対する意見を述べる機会の付与
・書類その他の物件の閲覧又は写しの交付(第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除きます)
・審理手続の終結通知
審査請求の適法性
次に掲げる事項について審杏請求は適法か。
・審査請求の対象とする処分の存在など
・審査請求書の不備の補正を求めた事項についての補正
併合審理等の適否
審査請求がされている処分について、併合審理又は併せ審理をする必要があるか。
裁決書案の内容
・請求人の氏名若しくは名称及び住所若しくは所在地並びに法人が請求人の場合の代表者の肩書及び氏名は正しいか、また、原処分庁の名称は正しいか。
・原処分の表示は正しいか。
・主文は、原処分に対応しているか。
・争点は、請求人及び原処分庁の主張と対応しているか。
請求人及び原処分庁の主張は、事実上又は法律上の主張として漏れなく記載され、及びかみ合っているか、また、両者が主張していないものを記載していないか。
判断に欠落部分はないか(判断が請求人又は原処分庁の主張に対応しているか、争点に関する部分にとどまらず、処分の適法性についても判断されているかなど)。
判断の論理に飛躍や矛盾はないか。
・法令の解釈又は法令若しくは通達の適用は適正か。
法令解釈通達を相当と認めて適用する場合において、相当と認める理由が記載されているか。
・証拠は、適正に取捨選択されているか。
事実は、十分な証拠により認定されているか。
・記載された数額について、検算又は証拠との照合確認等が確実に行われているか。
文書表現や法令用語の使用は適正か
❺裁決要旨の記載票の内容
「裁決書」案の判断の内容が的確に記載されているか、争点番号が的確に付されているか、また、法規・審査の結果、「裁決書」案の判断の内容を修正した場合において「裁決要旨の記載票」を修正したか

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください

2024年11月
« 10月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930