【0275】原処分庁の意義

1.審査請求の対象となった処分をした原処分庁

国税通則法第93条第1項に規定する原処分庁とは、具体的には次のとおりです。
❶税務署長、国税局長又は税関長がした処分(❷の処分を除く。)
当該処分をした税務署長、国税局長(沖縄国税事務所長を含みます)又は税関長
税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が国税局の職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたもの
当該処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
❸税務署、国税局又は税関の職員がした処分
当該職員の所属する税務署、国税局又は税関の長
❹登録免許税について、登記機関若しくは登録機関の長又はその職員がした処分
当該処分をした登記機関又は登録機関の長
ただし、登記官が行う所定の処分等の場合には、当該登記官が原処分庁となります。
この場合において、登記所に複数の登記官が置かれているときは、当該登記所に確認し、原処分庁を特定することになります。
❺登録免許税法の規定により税務署長がした処分
当該処分をした税務署長
❻自動車重量税について、国土交通大臣等又はこれらの職員がした処分
当該処分をした国土交通大臣等
❼自動車重量税法の規定により税務署長がした処分
当該処分をした税務署長

2.請求人の納税地の異動があった場合の原処分庁

納税地の異動があった場合には、当該異動後の納税地を所轄又は管轄する税務署長又は国税局長が原処分庁となります。
源泉徴収に係る所得税の納税告知処分並びに不納付加算税及び不納付加算税に代えて徴収する重加算税の賦課決定処分についても同様です。
なお、徴収処分及び滞納処分の場合には、上記にかかわらず原処分庁に異動は生じません。

3.税務署の統合又は分割があった場合の原処分庁

最近はめったにありませんが、税務署の統合又は分割があった場合には、当該統合又は分割後にその納税地を所轄する税務署長が原処分庁となります。

4.所管変更があった場合の原処分庁

調査査察部等の所掌事務又は国税局課税部等統括国税調査官等の所掌事務について、所管の変更があった場合には、当該変更後のそれぞれの国税局長又は税務署長が原処分庁となります。

5.徴収の引継があった場合の原処分庁

徴収処分及び滞納処分がされた場合において、その後、徴収の引継ぎがされたときであっても、当該各処分については、当該各処分をした税務署長又は税関長が原処分庁となります。
源泉徴収に係る所得税の納税告知処分並びに不納付加算税及び不納付加算税に代えて徴収する重加算税の賦課決定処分については、引継ぎによっても変更はありません。

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