【0282】審査請求書の補正(その1)

1.補正要求

補正の方法は「補正要求」と「職権による補正」があります。
補正要求は、審査請求書の記載内容及び添付書類の審査の結果、不備を補正することによって適法と認められる審査請求について、後記2.の場合を除いて、「審査請求書の補正について(33号様式)」の別紙「審査請求書の補正書(2号様式)」等の書面により行います。
なお、国税通則法第91条第2項の規定により、請求人又は代理人は、国税不服審判所支部(各地域国税不服審判所)又は支所に出向いて補正すべき事項について陳述することができますので、これらの者から補正を口頭により行う旨の申出があったときは、これに応ずることになります。
この場合において、これらの者の陳述内容を「○○陳述録取書(34号様式)」に録取し、陳述者に署名を求めることになります。

2.職権による補正

職権による補正は、審査請求書の記載内容の欠陥又は不備が軽微なものについて、電話により請求人又は代理人の意思を確認して行う方法又は確認しないで行う方法により行います。
この場合において、審査請求書の記載内容及び添付書類又は原処分関係書類等によって、審査請求書の必要的記載事項が判明するときは、これらの者の意思を確認しないで職権により補正し、他方、当該書類等では当該事項が判明しないときは、これらの者の意思を確認した上で職権により補正します。
職権により補正する場合には、当該補正の結果、審査請求の対象、趣旨又は理由に変更を来すことがないよう留意する必要があります。
また、電話による方法で請求人等の意思を確認することができない場合は、「審査請求の内容確認について(連絡依頼)(202号様式)」を活用し、請求人等と連絡を取るよう努めることになります。

3.審査請求書の記載事項等の審査及び不備があった場合の補正の方法

国税通則法第91条第1項の規定に基づき補正要求又は職権による補正等をすることになりますが、この場合の審査請求書の審査すべき記載事項等、当該記載事項等についての不備等の内容及び不備等に対する補正の方法は、次回以降にご説明する運用となっています。
また、次回以降にご説明する事項以外の事項で審査請求書に記載が必要であるにもかかわらず記載がない場合は、個別に補正対応をすることになります。
なお、補正は、形式審査時において対応するもの(例えば、補正しないと答弁書要求に支障が生ずるもの)又は形式審査後の請求人面談時等に対応するもの(実質審理に特段支障が生じないもの)など、その時期及び場面は異なる場合があります。
そのため、次回以降にご説明する事項について、「職権補正」するとしている場合であっても、「補正要求」が適している場合があり得ます。

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