【0284】審査請求書の補正(その3)

1.原処分庁

国税通則法第91条第1項の規定に基づき補正要求又は職権による補正等をすることになりますが、この場合の審査請求書の審査すべき記載事項等、当該記載事項等についての不備等の内容及び不備等に対する補正の方法は、次の運用となっています。
(不備等の内容➡対応)
・記載がないもの➡補正要求
・「○○税務署」等と行政機関名が記載されているもの➡職権による補正
調査が国税局の職員によってされた旨の記載がある書面により通知された処分について、税務署長を記載しているもの(この場合の原処分庁は国税局長になる)➡職権による補正
・納税地の異動があった場合において、異動前の原処分庁を記載しているもの(源泉徴収に係る所得税以外の徴収事件を除く)➡職権による補正

2.処分日等

原処分の通知書に記載された年月日
・記載がないもの又は記載に誤りがあるもの➡職権による補正
原処分の通知書を受けた日
・記載がない場合において、再調査の請求を選択しないでされた審査請求が審査請求期間内であることが明らかでないもの➡補正要求
・記載がない場合において、再調査の請求を選択しないでされた審査請求が審査請求期間内であることが明らかなもの➡職権による補正
・記載がない場合において、再調査の請求を選択したが、再調査決定書の謄本の送達を受けないで審査請求をしたもの➡補正要求
・記載がない場合において、再調査決定書の謄本の送達を受けた後に審査請求をしたもの➡補正不要
・(処分の通知を受けた日ではなく)処分の日を記載するなど、記載に誤りがあり、審査請求期間内に審査請求が行われたものであることが明らかであるもの➡職権による補正
・処分の日を記載するなど、記載に誤りがあり、審査請求期間内に審査請求が行われたものであることが明らかではないもの➡補正要求

3.処分名等

税目及び滞納処分等の種類
・記載がない場合において、審査請求の理由等の記載内容から審査請求の対象とする税目等が明らかなもの➡職権による補正
・記載がない場合において、審査請求の理由等の記載内容からも審査請求の対象とする税目等が明らかではないもの➡補正要求
処分名
・記載がない場合において、審査請求の理由等の記載内容から審査請求の対象とする処分が明らかなもの➡職権による補正
・記載がない場合において、審査請求の理由等の記載内容からも審査請求の対象とする処分が明らかではないもの➡補正要求
・意味不明な記載がある場合において、請求人又は代理人に確認した結果、補正により適法となるもの➡補正要求
・意味不明な記載がある場合において、請求人又は代理人に確認した結果、補正により適法とはならないもの➡補正不要
・更正処分と加算税の賦課決定処分とが同時に通知されている場合において、審査請求の対象を更正処分のみとしているときに、審査請求の理由等の記載内容から当該賦課決定処分も審査請求の対象とする意思が明らかなもの➡職権による補正

4.対象年分等

・記載がない又は記載に誤りがある場合において、審査請求の理由等の記載内容から対象年分等が明らかなもの➡職権による補正
・記載がない又は記載に誤りがある場合において、審査請求の理由等の記載内容からも対象年分等が明らかではないもの➡補正要求

 

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