1.平成27年〇月〇日
昨日の支所メンバーの懇親会の謝辞を行い、幹事の審査官から昨日のお釣りを貰う。
帰宅すると、近畿税理士会から「本年度税理士会費の免除申請をしているが、来年度も申請する場合は添付の申請書で申請するように」と丁寧にも案内をよこしてくれていたため、早速申請書を書いて提出することにする。
(補足)
税理士が、常勤が要求される報酬のある公職に就くと、税理士業務は税理士法43条後段の規定により停止になります。
その代わりに、会費と研修受講義務が全部免除となり、それはありがたかったのですが、年度ごとに辞令のコピーを添付した免除申請書を提出し、理事会の承認を得る必要がありました。
ただし、業務停止であっても税理士の身分自体は守られ、業務廃止をしなくても会費負担が免れたため、当時の若い登録番号もコストの負担なく守ることができました。
審査官が審査請求人に電話で審査請求書の補正を求める電話をしているが、説明がいまいちというか、相手は分かりにくいだろうなあと思う。
例えば「裏面」を「りめん」とか「次葉」を「じよう」と電話で言っても、一般的にはわからないだろう。
また、先に「15分くらいお時間をいただくがよろしいか」とか「今から言うことは後日送る補正書に表現してある」とかを前置きして本人を安心させるといった配慮も欲しい。
電話で聴取した内容を基に、審査請求人に送付する補正書の内容について審査官が起案したものの、結局は担当審判官である総括審判官がパソコンをバチバチ叩いて根本的に様式から手直ししていた。
そして、その指導を基に再度やり直してもらったが、精度が今一つで困っている。
(補足)
執行機関(国税局・税務署)から国税不服審判所に赴任してきた国税プロパー職員は、権力行政の一員から納税者救済機関の一員に自らの立場が変わったということについて、頭では理解しつつも、長年の行動パターンまですぐに改められるものではないようです。
また、審査請求事務には通常の課税事務とは異なる(訟務独特の)書類があるようで、当時40歳台後半(税務行政に身を置いて30年近く)のその審査官でも初めての業務が多く、戸惑いながら業務を行っていたことを隣で見て感じていました。
昼休みに、総括審判官と副審判官が「支所の花見はどうする?」みたいな会話をしていたが、どうやら支所有志でするらしい。
また土日のどちらかが厚生行事でつぶれるのだろうか?・・・さすがに今回は不参加にしたい。
また、回覧で、大阪本所主催の水陸両用バスツアー(官負担あり)の案内も来ていたが、いくら4月から着任の新しい審判所長も参加する予定とはいえ、これも不参加とした。
さすがに監査法人を基準にはできないが、職員へのプライベートの入り込み方が全然違う気がする。
(補足)
民間企業とりわけ税理士事務所・監査法人に比して、内輪の職員による懇親会(飲み会)の機会がとりわけ多かったというのが私の印象です。
しかし、国税プロパー職員は、異口同音に「これでも少なくなった方だ。昔は明日の業務など関係なく修行のように飲んでいたものだ。」と言っておりにわかに措信できませんでした。
現在は、若手を中心に「公式」と呼ばれる「事務年度初めの顔合わせ会・忘年会・事務年度終わりのお別れ会」以外の懇親会は極力参加しないという職員も増えてきたようですが、飲み会の音頭を取る上司の世代は「飲み会は全員参加が当たり前・新人は幹事強制」という時代で育っているため、国税公務員組織外から見ると今なおその頻度は多いようです。
管理課から部長審判官会議に対する意見聴取(国税不服審査制度の改正・不服審査基本通達の改正その他の事務運営について)依頼が来たようである。
総括審判官は、「支部によっては、かつては原処分庁が審査請求人からの閲覧範囲を縮小させる目的で証拠の任意提出を少なくして、担当審判官による職権調査で補足してきたことがあったやに聞く。」とコメントしているが、まるで審判所と国税局がグルになっていたと言っているようなものではないだろうか?
その意見は管理係長へのメール後に、早速総括審判官のもとに確認の電話があった。
(補足)
現在は制度が変更されていますが、当時は、審査請求人が閲覧できる証拠は、原処分庁が「任意」で国税不服審判所に提出したもののみでした。
その制度設計を利用して、原処分庁は、敢えて「任意」では証拠を提出せず、担当審判官による「職権」による提出依頼に積極的に対応することで、審査請求人による閲覧範囲を狭めようとしていた実務があったようです。
なお、現在は、「任意」「職権」のいずれも閲覧(+謄写)可能になっていますのでその目論見は意味がなくなっています。
4月からの新しい審判所長は女性ではないかという噂が大阪本所で流れているようだが、女性は今までいないようだ。
大阪審判所長は裁判官が異動することが確定しており、どんな人が来るかによって次期2年間の流れ(国税ペースの思考で進むか否か)も大きく異なるようであるし、管理課、審理部をはじめとして戦々恐々といった感じらしい。
(補足)
歴代の大阪国税不服審判所長は法務省から裁判官が(検事に転官の上で)着任することになっており、京阪神の地方裁判所の租税行政事件の裁判長経験者クラスであるため、「租税事件は皆目経験なし」といった方の着任はあり得ません。
しかし、国税の常識が通用する方であるかどうかは別問題であって、特に通達の位置付け(通達の離脱許容度)について考え方に違いがあると、法規審査部門(大阪審判所では審理部)や審判所本部との意見のすり合わせが難しくなるという(国税職員側から見た)懸念があるようです。