【0276】審査請求に係る各種書類の送付先 1.総代が選任されている場合 相続税事件は1人の被相続人の相続財産について複数の納税義務者があり、その相続財産の評価や課税財産の範囲によって複数の納税義務者の税額が連動して変動する性格があります。 そういった事案の場合で…続きを読む
【0275】原処分庁の意義 1.審査請求の対象となった処分をした原処分庁 国税通則法第93条第1項に規定する原処分庁とは、具体的には次のとおりです。 ❶税務署長、国税局長又は税関長がした処分(❷の処分を除く。) 当該処分をした税務署長、国税局長(沖…続きを読む
【0274】審査請求の計画的な審理 1.標準審理期間の設定及び具体的な標準審理期間 審査請求は簡易迅速かつ公正な手続により国民の権利利益の救済を図る制度であり、担当審判官は簡易迅速かつ公正な審理の実現のため審理手続の計画的な進行を図る責務を負うことからすれ…続きを読む
【0273】法規・審査担当の役割(その2) 1.調査及び審理並びに法規・審査の全過程を通じた役割 重要先例見込事件等の該当性について、審査請求の争点ごとに検討し判断します。 また、本部照会事件について、本部照会担当者である法規・審査担当者又は支部所長(各地域国税不…続きを読む
【0272】法規・審査担当の役割(その1) 1.法規・審査担当の設置及び法規・審査担当者の指名 支部所長(各地域国税不服審判所長)は、判断の統一性を確保し適正な裁決をするなどのために、法規・審査担当を設け、部長審判官、審判官、副審判官又は審査官の中から1名又は2名…続きを読む
【0271】合議の開催 1.合議の区分 担当審判官は、合議体による意思決定事項について、適宜、適切な時期に合議を開催し、合議体の意思を決定します。 この場合において、適正・迅速な事件処理を図る観点から、担当部長審判官及び法規審査担当者の参加を要…続きを読む
【0270】合議体の役割 1.合議体の心構え 国税通則法第94条第1項の規定により担当審判官等が指定された以後の事件の調査及び審理は、合議体の合議による意思決定に基づいて行われるところ、合議体、担当審判官及び参加審判官は、次の事項に留意しなければ…続きを読む
【0269】国税不服審判所の審査事務運営の基本的な考え方 1.基本的な考え方 国税不服審判所は、「争点主義的運営」、「合議の充実」及び「納得の得られる裁決書の作成」の三点を事務運営の基本方針とし、適正かつ迅速な裁決を通じ、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適…続きを読む
【0239】審理手続を経ないでする却下裁決 1.国税通則法の規定 国税通則法第92条は、国税不服審判所長が第91条(審査請求書の補正)の規定により不備の補正を求めた場合において、審査請求人が相当の期間内にその不備を補正しないとき、審査請求が法定の期間経過後にされた…続きを読む
【0238】審査請求書の補正 1.国税通則法の規定 国税通則法第91条は、審査請求人から提出された審査請求書が同法第87条又は124条の規定に違反する場合には相当の期間内に不備の補正を求めるととともに、軽微な不備であれば国税不服審判所長の職権による補…続きを読む