【0237】再調査の請求3月後の教示 1.教示の規定 国税通則法111条1項は、再調査審理庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をす…続きを読む
【0236】裁決書の様式(その3) 1.「当てはめ」欄 「基礎事実」欄等に記載した内容を「当てはめ」欄で引用する場合には、項目付番を記載しています。 そして、その際の記載方法としては、例えば「1の(1)のイのとおり・・・」又は「1⑴イのとおり・・・」などが…続きを読む
【0235】裁決書の様式(その2) 1.「争点」欄 複数の争点がある事件については、手続に係る争点から実体に係る争点の順に記載するなど、論理的順序に従って整理して記載するのが望ましいとされています。 例えば、「税務調査手続」や「理由付記の不備」についても主…続きを読む
【0234】裁決書の様式(その1) 1.裁決書ならではの「お作法」がある 審査請求人が審査請求書という書面において原処分の取消しを国税不服審判所に求めたことに対して、審判所は最終的に「裁決書」という書面で回答することになります。 裁判所も「判決書」という書…続きを読む
【0233】口頭意見陳述の留意点(その15・終わり) 1.正当な理由により口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合 申立人が口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合、担当審判官は、国税通則法第97条の4第2項第2号の規定により審理手続を終結することができますが、所定の正当な理由…続きを読む
【0232】口頭意見陳述の留意点(その14) 1.補佐人の陳述における留意事項 担当審判官は、補佐人が申立人の意に反する陳述をした場合又は申立人の陳述を妨げた場合には、補佐人に対し注意を促し是正させるほか、状況に応じ、補佐人の発言を差し控えさせて、申立人自らが陳述す…続きを読む
【0231】口頭意見陳述の留意点(その13) 1.口頭意見陳述の内容の録取並びに質問及び回答の内容の記録 担当審判官は、口頭意見陳述を主宰し、参加審判官又は分担者(担当審判官の命により調査審理に従事する国税審査官)に指示して、口頭意見陳述の内容の録取並びに発問権の行…続きを読む
【0230】口頭意見陳述の留意点(その12) 1.発問権の行使に対する原処分庁からの回答 原処分庁が事前に質問に対する回答を書面により作成し、口頭意見陳述の場でこれを読み上げた場合において、申立人から回答書面の交付を求められたときは、担当審判官は、後日、原処分庁から…続きを読む
【0229】口頭意見陳述の留意点(その11) 1.申立人による意見陳述 担当審判官は、まず、申立人に事件に関する意見を陳述させることになります。 ここでいう「事件に関する意見」には、原処分の違法・不当についての意見のほか、審査請求期間を経過した正当な理由などの審査請…続きを読む
【0228】口頭意見陳述の留意点(その10) 1.進行予定の説明 担当審判官は、口頭意見陳述の冒頭において、申立人からの申立てを受け口頭意見陳述を行うこと、及び口頭意見陳述を行う趣旨等について説明し、出席者の紹介を行うとともに当日の進行予定を説明することになります。…続きを読む