【0217】徴収事件の不服申立て(先行行為と後行処分との関係) 1.申告の無効と徴収処分との関係 徴収事件においては、取消しを求める徴収処分の違法事由又は無効事由として、当該徴収処分に先行する申告の無効、課税処分の違法又は無効、他の徴収処分の違法又は無効が主張される場合が少なくありま…続きを読む
【0216】徴収事件の不服申立て(不服申立適格・請求の利益・不服申立期間) 1.不服申立適格 不服申立適格とは、不服申立ての対象となる処分との関連で、誰がこの不服申立てを行うことが適切であるかという見地から、当事者の範囲を画するものです。 処分の名宛人は通常不服申立適格を有しますが、徴収関係処分…続きを読む
【0215】徴収事件の不服申立て(行政処分性) 1.審査請求の適法性 徴収事件については、他の税目よりも審査請求の適法性が問題となるケースが多く、却下になる割合が全体の約4割近くを占めています。 審査請求が適法なものであるためには、下記の要件を満たす必要があり、これら…続きを読む
【0204】「同席主張説明」「審理手続の計画的遂行」「口頭意見陳述」の違い 1.主張はそのまま採用できるとは限らない 不服審査基本通達97-1(実質審理の範囲)は、「実質審理は、審査請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行うものであるが、その実施に当たっては、審査請求…続きを読む
【0203】「簡潔・明瞭な裁決書」とは 1.トップからの訓示 国税不服審判所に在職していた当時、本部所長をはじめとした本部審判官、支部(各地域国税不服審判所)の所長や法規審査担当審判官から、「『簡潔・明瞭な裁決書』を作成するように」と口酸っぱく訓示されていまし…続きを読む
【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む
【0193】行政不服審査の非公開と裁決公表との関係 1.審査請求は非公開 国税不服審判所長が発出した裁決は審査請求人や原処分庁といった当事者を拘束するものであり、また、審査請求は司法のような公開の場で行われるものではないため、行政不服審査が原則として非公開であるのと同様に…続きを読む
【0191】裁決結果の公表基準 1.裁決結果の公表の経緯 裁決結果の公表については、昭和43年7月の税制調査会「税制簡素化についての第三次答申」を受け、昭和45年の国税不服審判所創設以来、この答申に沿って、国税不服審判所の使命(「納税者の正当な権利利益…続きを読む
【0188】不服申立人の地位の承継 1.相続による承継 不服申立人が死亡した場合にはその国税は相続人が承継しますが、不服申立てについても同様であり、相続による地位の承継の一環として相続人が承継することになります。 したがって、一身専属的な権利義務でない限り…続きを読む
【0187】担当審判官による職権調査権限 1.職権調査権限の規定 国税通則法第97条第1項は、審査請求の実体審理に当たり、担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、 ❶ 審査請求人等若しくは原処分庁又は関係人その他の参考…続きを読む