【0186】審理手続の終結 1.審理を終えたと認められる場合の終結 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。 この場合には、その審理が裁決をすることができる程度にまで熟したのですから、当然のことであり、次の手続である担…続きを読む
【0185】審査請求書提出時の形式審査の実務的取扱い 1.形式審査とは 形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査のことをいい、それを通過して初めて実質審理に入ることができます。 国税不服審判所が審査請求書を受理した場合には、…続きを読む
【0183】時代の要請に起因した国税不服審判所の新たな施策 1.国税不服審判所とは 国税不服審判所は、昭和24年のシャウプ勧告に基づき、課税処分に対する納税者の不服に対し、税務署等の執行機関とは別の第三者的、客観的立場で公平に審理に当たる国税庁の附属機関(現在は「特別の機関」)で…続きを読む
【0182】合意によるみなす審査請求 1.再調査の請求を審査請求とみなす規定 国税通則法には、第89条に「合意によるみなす審査請求」の規定が設けられています。 処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対して、審査請求の前段階である「再調査の請求(かつての異議…続きを読む
【0181】国税通則法87条が要求する審査請求書の記載事項 1.国税通則法87条の規定 (審査請求書の記載事項等) 第八十七条 審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 審査請求に係る処分の内容 二 審査請求に係る処分が…続きを読む
【0180】不服申立てにおける参加人 1.不服申立てにおける利害関係人 不服申立てにおける利害関係人とは、不服申立人以外の者であって、不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし、当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいい、例えば、滞納者から公売…続きを読む
【0179】審査請求書の提出先・提出期間・代理人や総代を選任した場合 1.審査請求書の提出先 審査請求書は、原則としてその審査請求に係る処分をした行政機関の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部所長(首席審判官)に提出することになりますが、名宛人は国税不服審判所長(本部所長)になります。 …続きを読む
【0178】裁決の拘束力 1.拘束力の意義 裁決は、審査請求人及び参加人を拘束する効力を有するだけでなく、広く関係行政庁を拘束します。 したがって、関係行政庁は裁決の内容を実現するよう義務づけられていますので、裁決において原処分の取消し又は変更が…続きを読む
【0177】原処分庁経由による審査請求 1.処分をした行政機関の長 審査請求は、審査請求に係る処分(当該処分に係る再調査の請求についての決定を含みます。)をした行政機関の長を経由してすることもできます。 ここで、行政機関の長には、次に掲げる場合にあっては、それ…続きを読む
【0172】審査請求書には何を記載すべきか 1.審査請求の仕方 国税に関する不服申立制度は、国税に関する法律に基づく処分についての納税者の不服を簡易な手続で、適正かつ迅速に処理することにより、納税者の正当な権利利益の救済を図るものです。 そのため、審査請求は訴訟手…続きを読む