【0168】国税分野にも影響した行政不服申立制度の抜本的な改正 1.不服申立ての手続の一元化 行政不服審査制度は昭和37年の制度創設以来、半世紀ぶりの抜本的な見直しが行われ、以下に概説する新たな行政不服審査制度が平成28年4月から施行されています。 改正前の制度では、異議申立ては審査…続きを読む
【0166】併合審理と併せ審理は似て非なるもの 1.併合審理 数個の不服申立ては、通常、それぞれ別個に審理・裁決すべきものです。 しかし、それらの不服申立てが相互に関連する場合には、審理の重複、判断の抵触等を避ける必要から、むしろ併合して審理することが望ましいでしょう…続きを読む
【0164】不服申立てにおける総代 1 共同不服申立てができる場合 複数の不服申立人が、一の処分又は同一の事実上及び法律上の原因に基づき、画一的に処理されなければならない複数の処分について、共同して不服申立てをすることがあります。 例えば、複数の抵当権者が…続きを読む
【0162】訴訟と不服申立てによって考え方が異なる「総額主義」と「争点主義」 1.総額主義とは 税務争訟における被告(国)の主張に関連する重要な問題に、総額主義と争点主義の対立があります。 通説によれば、課税処分取消訴訟の訴訟物は、他の行政処分取消訴訟のそれと同じく、処分の違法性一般(処分の主体、…続きを読む
【0154】不服申立ての取下げ 1.取下げの取扱い 不服申立人は、いつでも不服申立てを取り下げることができます。 ただし、既に決定又は裁決があったときは、その不服申立てはその決定又は裁決により終結し、もはや取り下げることはできません。 不服申立ての取下…続きを読む
【0139】不服申立てにおける件数カウントの妙 1.不服申立てにおける申立件数 納税者は、税務署(国税局)が行った課税処分や滞納処分に不服があるときは、処分の取消しを求めて不服を申し立てることができます。 この不服申立制度は納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に救済…続きを読む
【0137】国税不服申立てにおける代理人 1.代理人の選任 不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができ、弁護士、税理士に限られません。 しかし、不服申立てに関する代理を業とすることについては、税理士法第51条及び第52条の規定に…続きを読む
【0127】国税不服申立制度の抜本的な改正を総覧的に解説すると 1.行政不服審査制度の改正の概要 行政不服審査制度は昭和37年の制度創設以来、半世紀ぶりの抜本的な見直しが行われ、以下に概説する新たな行政不服審査制度が平成28年4月から施行されています。 改正前の制度では、異議申立ては…続きを読む
【0121】「争点の確認表」は目を皿のようにして確認すべき 1.争点の確認表 国税不服審判所は、以下を目的として、審査請求人及び原処分庁に対して「争点の確認表」を交付する運用を行っています。 ・担当審判官が争点を正確に把握しているか否かの確認を得ること。 ・審査請求人及び原処分庁…続きを読む
【0119】審判所パンフレットの「争点主義的運営」ってどういうこと? 1.国会の附帯決議の要請 国税不服審判所のパンフレットである「審判所ってどんなところ? 国税不服審判所の扱う審査請求のあらまし」(令和2年8月)には、以下の記載があります。 「国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った税…続きを読む