【0063】国税不服申立て制度の歴史(シャウプ勧告) 1.ドッジラインとシャウプ勧告 戦後の我が国の経済は、生産の停滞とインフレーションの高進により混乱状態に陥り、この事態から一刻も早く脱却することが緊急課題となっていました。 昭和23年12月に、アメリカ政府は、日本の急速…続きを読む
【0062】国税不服申立て制度の歴史(戦前編) 1.所得税における不服申立ての制度 我が国に初めて租税についての不服申立ての規定が設けられたのは、明治20年に所得税法が制定されたときです。 当時の所得税は、郡区長が課税していたが、その賦課決定処分に不服のある者は、その…続きを読む
【0060】主張整理の難しさ 1.請求人の主張の引き直し 国税不服審判所長に対する審査請求は、まず、審査請求人が審査請求書を提出するところからスタートします。 審査請求書(次葉)には、「⑪審査請求の趣旨」欄で原処分のどの範囲の取消しを求めるか、そして…続きを読む
【0057】争点設定 1.争点主義的運営 国税不服審判所は、たとえ審理の原則が総額主義であっても、以下の国税不服審判所創設時の参議院附帯決議を尊重して、「新たな調査を行う場合は『争点主義』で・原処分の適否は『総額主義』で」という争点主義的運営…続きを読む
【0044】争点主義的運営 1.国税不服審判所のパンフレット 国税不服審判所は、おおむね毎年の頻度でパンフレットを更新しており、そのデータが同所のホームページに掲載されています。 その令和元年8月版の2頁に国税不服審判所の特色が4点掲記されており、…続きを読む
【0040】質問応答記録書を作成「される」ときの留意点 1.質問応答記録書とは 納税者から審査請求されると、却下になる事案以外は全件と言っても差し支えないですが、原処分庁(税務署・国税局)に対して、原処分調査資料を職権で調査することになります。 そういう意味で、審判所は、税務…続きを読む
【0037】簡潔明瞭な裁決書 1.簡潔明瞭な裁決書とは 国税不服審判所において受けた訓示でもっとも良く聞いた言葉に「簡潔明瞭な裁決書」があります。 訓示だけではなく、法規審査担当の裁判官出身の国税審判官による審判部の職員に対する定期的な講義もありまし…続きを読む
【0031】税務代理できる税理士の少なさ 1.審査請求の代理人資格 訴訟の代理人は弁護士でなければなりませんが、国税の審査請求については具体的に代理人資格を制限していないので、税理士が代理人に就任することが可能です。 そうすると、審判所が扱う審査請求は、国税通則…続きを読む