【0201】国税不服審判所内部の事件配付方針(その1) 1.組織規模はまちまち 国税不服審判所は、財務省本庁舎内にある本部の下に、国税局(国税事務所)管轄に12の支部(各地域審判所)が存在し、原則として各地域審判所が自前の人的資源をもって裁決まで行っています。 しかし、国税局…続きを読む
【0200】審査請求における「合議」の性質 1.国税不服審判所における現実の合議 国税不服審判所は、既になされた国税に関する不利益処分の適否を調査・審理し、原処分を維持するか取消すかの裁決を行う機関であり、その裁決は原処分庁を拘束する(取り消されても受忍するしかな…続きを読む
【0199】国税不服審判所の研修体系(その2) 1.支部研修 前回(【0198】国税不服審判所の研修体系(その1))に引き続き、課税庁から大阪国税不服審判所に赴任した国税プロパー職員(又は民間から任官した任期付審判官)が初年度に受けるべき研修体系をご紹介します。 9月…続きを読む
【0198】国税不服審判所の研修体系(その1) 1.国税不服審判所は多民族国家 国税不服審判所は、税務行政部内とはいえ、既になされた原処分の適否を審理し、取り消す権限がある(原処分庁は裁決結果に拘束される)争訟機関であり、課税・徴収のキャリアを経てきた国税プロパー職員…続きを読む
【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む
【0196】国税庁における指定職 1.指定職とは 国家公務員には俸給表という給与テーブルがあり、属性に応じて「行政職」、「税務職」、「公安職」などの区分に分かれていますが、これらの上位に位置するのが「指定職」です。 指定職は、25万人程度いるとされる一般…続きを読む
【0195】国税不服審判所の裁決書1本当たりの原価 1.国税不服審判所の年間予算規模 国税庁は、令和2年12日21日、令和3年度政府予算案の確定を受けて、国税庁における「予算の概要について」を公表しました。 公表は「機構・定員関係」と「経費関係」に分かれており、これを見る…続きを読む
【0194】首席審判官への権限の委任 1.殆どの事件は支部で処理 国税通則法第113条は、審査請求の処理に関する本部の国税不服審判所長の権限を、国税不服審判所の支部の首席国税審判官(いわゆる各地域の国税不服審判所長)に委任することができる旨を規定しています。…続きを読む
【0193】行政不服審査の非公開と裁決公表との関係 1.審査請求は非公開 国税不服審判所長が発出した裁決は審査請求人や原処分庁といった当事者を拘束するものであり、また、審査請求は司法のような公開の場で行われるものではないため、行政不服審査が原則として非公開であるのと同様に…続きを読む
【0192】国税不服審判所の年間裁決書本数の実際 1.公表数値には処分件数ベース 国税不服審判所は、毎年6月に、前会計年度の「審査請求の概要」を公表します。 本稿公表時点の最新は「令和3(会計)年度」になりますが、同年度の審査請求件数は2,458件・裁決件数は2,282…続きを読む