【0191】裁決結果の公表基準 1.裁決結果の公表の経緯 裁決結果の公表については、昭和43年7月の税制調査会「税制簡素化についての第三次答申」を受け、昭和45年の国税不服審判所創設以来、この答申に沿って、国税不服審判所の使命(「納税者の正当な権利利益…続きを読む
【0190】本部幹部事務視察は大きな負担 1.本部の幹部による事務視察 国税不服審判所は、東京霞が関の財務省本庁舎4階に本部があり、全国12の国税局・国税事務所管轄に併せて、12の支部(各地域審判所)がありますが、定期的に本部の幹部が事務視察に訪れます。 年度を…続きを読む
【0189】民事訴訟における事実認定の特色 1.ステップアップ民事事実認定 国税審判官採用試験の内定通知が送付された封筒に、任官時までの準備として事前学習することを勧める書籍が記載されていました。 金子宏先生の「租税法」などの書籍とともに、国税不服審判所が準司法機…続きを読む
【0188】不服申立人の地位の承継 1.相続による承継 不服申立人が死亡した場合にはその国税は相続人が承継しますが、不服申立てについても同様であり、相続による地位の承継の一環として相続人が承継することになります。 したがって、一身専属的な権利義務でない限り…続きを読む
【0187】担当審判官による職権調査権限 1.職権調査権限の規定 国税通則法第97条第1項は、審査請求の実体審理に当たり、担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、 ❶ 審査請求人等若しくは原処分庁又は関係人その他の参考…続きを読む
【0186】審理手続の終結 1.審理を終えたと認められる場合の終結 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。 この場合には、その審理が裁決をすることができる程度にまで熟したのですから、当然のことであり、次の手続である担…続きを読む
【0185】審査請求書提出時の形式審査の実務的取扱い 1.形式審査とは 形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査のことをいい、それを通過して初めて実質審理に入ることができます。 国税不服審判所が審査請求書を受理した場合には、…続きを読む
【0184】審判所の設置について国会が注文したこと 1.附帯決議 「国税通則法の一部を改正する法律案」の可決に際し、衆議院及び参議院の両大蔵委員会において、この法律案に対して、要旨以下の内容に基づく附帯決議が行われました。 ❶国税不服審判所の人的構成及び運用についての独立…続きを読む
【0183】時代の要請に起因した国税不服審判所の新たな施策 1.国税不服審判所とは 国税不服審判所は、昭和24年のシャウプ勧告に基づき、課税処分に対する納税者の不服に対し、税務署等の執行機関とは別の第三者的、客観的立場で公平に審理に当たる国税庁の附属機関(現在は「特別の機関」)で…続きを読む
【0182】合意によるみなす審査請求 1.再調査の請求を審査請求とみなす規定 国税通則法には、第89条に「合意によるみなす審査請求」の規定が設けられています。 処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対して、審査請求の前段階である「再調査の請求(かつての異議…続きを読む