元国税審判官税理士のコラム | 大橋誠一事務所 - Page 20

【0119】審判所パンフレットの「争点主義的運営」ってどういうこと?

【0119】審判所パンフレットの「争点主義的運営」ってどういうこと?
1.国会の附帯決議の要請 国税不服審判所のパンフレットである「審判所ってどんなところ? 国税不服審判所の扱う審査請求のあらまし」(令和2年8月)には、以下の記載があります。 「国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った税…

【0117】審判所が長官通達を覆したのは50年間で【  】件

【0117】審判所が長官通達を覆したのは50年間で【  】件
1.国税通則法99条の規定 国税不服審判所長は、裁決に当たって、国税庁長官が発した通達による法令の解釈に拘束されないで、独自の解釈により裁決をすることができますし、他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例…

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