【0271】合議の開催 1.合議の区分 担当審判官は、合議体による意思決定事項について、適宜、適切な時期に合議を開催し、合議体の意思を決定します。 この場合において、適正・迅速な事件処理を図る観点から、担当部長審判官及び法規審査担当者の参加を要…続きを読む
【0270】合議体の役割 1.合議体の心構え 国税通則法第94条第1項の規定により担当審判官等が指定された以後の事件の調査及び審理は、合議体の合議による意思決定に基づいて行われるところ、合議体、担当審判官及び参加審判官は、次の事項に留意しなければ…続きを読む
【0269】国税不服審判所の審査事務運営の基本的な考え方 1.基本的な考え方 国税不服審判所は、「争点主義的運営」、「合議の充実」及び「納得の得られる裁決書の作成」の三点を事務運営の基本方針とし、適正かつ迅速な裁決を通じ、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適…続きを読む
【0268】国税審議会の組織(その6・終わり) 1.国税審査分科会における裁決事例の紹介 2020年に公表された「国税不服審判所の50年」を基に、過去の国税審査会又は国税審議会国税審査分科会でどのような意見申出事案又は裁決事例が紹介され、委員に内容共有されたのかについ…続きを読む
【0267】国税審議会の組織(その5) 1.国税審査分科会における裁決事例の紹介 2020年に公表された「国税不服審判所の50年」を基に、過去の国税審査会又は国税審議会国税審査分科会でどのような意見申出事案又は裁決事例が紹介され、委員に内容共有されたのかについ…続きを読む
【0266】国税審議会の組織(その4) 1.国税審査分科会における裁決事例の紹介 2020年に公表された「国税不服審判所の50年」を基に、過去の国税審査会又は国税審議会国税審査分科会でどのような意見申出事案又は裁決事例が紹介され、委員に内容共有されたのかについ…続きを読む
【0265】国税審議会の組織(その3) 1.国税審査分科会 国税審議会の一部である国税審査分科会は、昭和45年の国税通則法の改正による国税不服審判所の発足に伴い、審査請求事件の処理について第三者の公正な意見を反映させるため、国税庁長官の諮問機関として国税庁に設…続きを読む
【0264】国税審議会の組織(その2) 1.国税審議会の議事 会議は会長が招集し、委員及び議事に関係のある臨時委員に対し情報通信機器を利用した会議の出席を認めることができます。 会議は、分科会において処理した事項について当該分科会から報告を受けるため、及び税務…続きを読む
【0263】国税審議会の組織(その1) 1.国税審議会の根拠法令 財務省設置法第21条に国税審議会に関する条文があります。 国税審議会は国税庁内に置かれ、財務省設置法第21条第2項の規定においては、国税通則法、税理士法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律…続きを読む
【0262】国税不服審判所の広報(その3) 1.説明会などを通じた広報 むしろ、現在の国税不服審判所の広報の主体は、この説明会の開催にあると思います。 弁護士、税理士及び公認会計士は、審査請求について代理人として関与する機会が多く、また、特定任期付職員の国税審判官…続きを読む