サービス紹介

税理士・公認会計士の先生へ

複雑な財産評価や相続税申告方針の相談

 

小規模であり一見したところ平易と思われる事案であっても、1つや2つは判断に困る論点があるのが相続税申告事案です。その理由は、被相続人・相続人・相続財産の全てが個性の塊であって、1件として同じ申告事案がないからではないでしょうか。

 

判断に困る論点が生ずる理由とには、以下のようなものが挙げられます。

法令解釈が抽象的であり事実認定が難しい

・税務上の判断に当たって必要な情報の全てが入手できない

・関係する他の法令(民法・不動産登記法など)や裁判例・裁決事例を満足にキャッチアップできない

・あるべき方針で臨むと税額影響が甚大で、現実的にその方針を採用できない

 

最近の具体的なご質問としては、以下のようなものがあります。

「利用価値が著しく低下している宅地」の10%評価減をダブルで適用することの可否

小規模宅地等の特例の「相当の対価」要件の具備

保険金受取人が先に死亡して受取人を変更せずに保険事故が発生した場合の保険金の課税関係

・名義預金の算定に関連して相続人固有の預金水準の具体的な見積方法

こういった論点が生じた際に、国税局の事前照会制度や税理士会等の税務相談室を利用するといった方法も考えられますが、なかなか踏み込んだコメントまでは得られないのが実情ですし、その質問の起案から回答までに一定の期間を要するといった捨象できない問題もあります。

 

弊社では、こういった論点が生じた都度スポットによるご質問に随時対応しております。

基本的には、記録が残るように書面によるご質問に対して書面による回答を行っており、必要に応じてお電話やオンラインによる協議の機会を設けさせていただいておりますので、是非ご利用ください。

 

 

 

相続税申告書チェック

 

相続税申告書はチェック体制が脆弱になりがち

税理士事務所における所長先生の業務は多岐にわたります。

お客様対応・税務署対応はもちろんのこと、業界においてベテランになるほど税理士会などの会務が加わってきますし、ライオンズクラブ・ロータリークラブなどの奉仕団体に加入されて汗をかいておられる先生方も多いことでしょう。

そんなお忙しい所長先生にとって限られた時間を割かれる業務に職員様が起案された税務申告書のチェック(検算)があります。

 

私は、前職の税理士法人チェスターにおいて審査部部長という職責にありました。チェスターは相続税専門の税理士事務所であり、2023年の年間の相続税申告件数は2,373件と日本有数の規模を誇ります。

私は、チェスターにおいて、一定規模以上又は特殊・高度な判断を伴う事案について、社内専門職が起案した相続税申告書草案の審査に一貫して従事してきました。

所長先生が経営されている税理士事務所の事業領域が「法人顧問・個人事業顧問」中心である場合、相続税申告業務の従事は年間数件程度が通常と考えられますが、チェスターにおける審査経験及び相続税の特殊性を踏まえますと、自前の人的資源のチェックのみで相続税申告書を提出してしまうことのリスクは法人税・所得税に増して大きいものです。

また、相続税は法人税・所得税と比較していささか業務が特殊であることや、職員様が日常の記帳決算業務に加えて従事する余裕がないといった事情から、相続税申告業務は所長先生自ら従事されている事務所様もあると思いますが、その場合には実質的に誰のチェックも経ないまま、相続税申告書が税務署に提出されることになります。

さらに、最近は、従業員を擁せずフットワークを軽くして活動される「ひとり税理士」先生が増加していますが、ひとり税理士先生の最大の懸念事項は、ケアレスミスを含めて成果物をリリースするときに客観的にチェックしてくれる相応の経験を有する者がいないことだと思われます。

 

相続税審査専門税理士によるチェックを経ることの有用性

そういったご心配に対して、弊社がスポットで事務所にお伺いして、又は、PDFデータなどのやり取りによって、証憑資料に立ち返って相続税申告書の審査をさせていただくことで、計算誤りや検討漏れの有無のご指摘をさせていただきます。

 

突然ですが、「岡目八目」という言葉をご存知でしょうか。

囲碁に起因しており、「傍で見ている者の方が対局の趨勢を客観的に把握でき、8手先まで予測することができる」ことから転じて、「第三者には、当事者よりもかえって物事の真相や得失がよくわかること」を意味する言葉です。

この言葉は、私の国税審判官当時の大阪国税不服審判所長であった黒野功久さん(2023年5月から大阪高裁部総括判事)が、所内の訓示で頻繁に仰っていたもので、法曹特有の訓練を受けたことのない私でさえ、国税不服審判所という判断機関の立場からみると、主張の良し悪し(特にウィークポイント)が思いのほか良く見えたものです。

税務申告書を起案する担当者は、誰も間違えようと思って従事していませんが、当事者であるが故に、単純な誤りや自己矛盾に気付かないものです。

 

私は、税務申告書を起案する能力がある者が、敢えて起案に従事せず審査に専従することによってこそ識別できる論点があることを、これまでのキャリアの過程において学びました。

相続税申告についてひと通りの実務経験をお持ちで、外注する必要性は認識しておられない所長先生におかれましても、最終段階で客観的な視点で審査を受ける機会があることで、安心して相続税申告業務を受注していただくことができますし、何よりも相続税申告に係る納税者の方のリスクヘッジのためにも、是非ご検討ください。

 

 

 

相続税申告相談サブスクリプション

 

上記の【複雑な財産評価や相続税申告方針の相談】【相続税申告書チェック】を併せた類型として、税理士先生が相続税申告事案を受注されたときに弊社とご契約いただき、相続税申告書のチェックに至るまでに発生した論点に係るご相談に対して、原則として無制限に対応させていただくとともに、最終的には相続税申告書のチェックまでさせていただくというサービスを行っております。

 

例えば、税理士先生に以下のようなご事情がある場合にご利用いただいております。

事務所開業して相続税申告業務を初めて受注するが、経験のために外注をせずに最後まで完結させたい。

複雑かつ大規模な事案で、論点の相談が多く発生することが想定される事案を受注した。

外注ではないことから、相続税申告業務のノウハウは自社に蓄えることができますので、是非ご利用を検討ください。

なお、業務の性質上、オンライン面談とリアル応対(現地調査・役所同行を含む)の併用で対応させていただくことから、弊社の所在する京都市内及びその周辺(大阪市内・大津市内・奈良市内など)に所在する税理士先生・公認会計士先生に限定して対応しておりますことをご容赦ください。

 

 

 

添付書面作成指導

 

国税庁が公表した2021年度(相続税は2020年分)の税理士法33条の2に規定する書面の添付割合によると、所得税が1.4%、法人税が9.8%であるのに対して、相続税は23.1%に達しています。
この書面添付制度には、立場による視点に応じて、以下のような3つの側面があると考えられます。

税務署にとっては「調査先選定の参考情報」「提出された相続税申告の信頼のバロメータ」

税理士にとっては「作業量の増加」「記載内容の責任」

納税者にとっては「税務調査の確率の低下への期待」

 税理士ととっては、添付書面を作成するためには深度ある関与が不可欠であるとともに、記載内容に誤りがあった場合には税理士法上の罰則の適用があり得ることを覚悟して作成・添付することで、その申告内容の信頼性を自ら表明しています。

そのために、税務署にとっては、添付書面のある相続税申告に一定の信頼を寄せることができ、相続税申告書の提出件数が増加しながら定員増が期待できない税務署としては、調査先選定の情報として活用し、ひいては、納税者にとって「調査対象からの除外」「意見聴取の結果次第での調査省略」が期待できることとなります。


しかし、納税者にそういったメリットが付与されるのは、その添付書面の内容が充実しており、税務署にとって参考になる情報が記載されているからであり、ただ添付しているだけ、記載はあっても税務署にとってほとんど有用でない情報しか記載されていないものについては、添付の効果を期待することはできません。
弊社は、全件につき書面添付を履践している相続税専門の税理士法人チェスターにおいて添付書面の記載の指導を行ってきた経験を活かし、以下について丁寧に指導させていただいております。

・(アピールを含めて)書くべきこと書かざるべき(藪蛇になる)ことの峻別

・書くべき項目の具体的記載方法

関連して、相続税申告に当たり、納税者に対して特に書面で説明しておくべき事項(税理士と納税者との責任分担に関する事項)についても指導させていただいております。

 

 

 

納税者の皆さまへ

生前対策のご相談

 

相続税申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から10か月以内に行うことになっており、相続発生後の「相続人の確定→財産評価→遺産分割協議→相続税申告書の作成・提出」という一連の流れによって進行します。

しかし、実際に相続が開始されてから実行できる節税手段は限定されており、生前、しかも相応に早い時期から相続税対策を行うことによって、税金によるキャッシュアウトを最小限にすることが可能となります。

また、相続税に係る懸念事項のみならず、最近は以下のような「相続そのものの懸念事項」が存在するケースが増加しています。

・子(親)がいないことによる配偶者と兄弟姉妹(又は甥姪)間の遺産分割協議の懸念

・子(親)がいないことによる配偶者が相続した財産が二次相続により配偶者の兄弟姉妹に流出する懸念

相続人が全く存在しないことが予定される場合の財産の処分に係る懸念

・相続人のうちに身元不明者が存在する懸念

・グローバル化により被相続人又は相続人が国外に居住している場合、被相続人が国外財産を保有している場合に、日本と外国の相続税の課税と遺産分割方法に係る懸念

・相続後は自宅不動産が空き家になる懸念

・過去の相続が未分割であることにより生ずる所在不明土地の懸念

・相続財産の遺贈・寄附に係る処理と課税の懸念

こういった場合に、相続開始後に検討に着手していては相続税申告が間に合わないばかりか、被相続人が死亡してからでは解決が更に困難になることが見込まれます。

 

最近の民法・税法等の改正により、遺言・民事信託・事業承継税制その他の各種制度を生前から有効に活用することで、これらの懸念が相当程度解消されるとともに、相続開始後の財産の承継が円滑に進むことが期待されています。

自分又は親に相続が発生したときに生ずるであろう漠然とした不安をお持ちの方は、是非そのご不安な気持ちをお聞かせください。

 

 

 

他の税理士の相続税申告書案のセカンドオピニオン

 

長年にわたり法人や個人事業の顧問をされていて信頼が厚く、かつ、相続税申告の処理実績が豊富な税理士であれば、相続人としてその先生に安心してお任せできることと思います。

一方、これまで税理士との付き合いがほとんどなく、相続税申告を検討する段階に至ってはじめて、インターネット広告や周囲の方からの伝手によって知り合った税理士に依頼されている納税者の方もおられると思います。

また、かねてよりお知り合いの税理士に依頼した場合でも、その先生又は担当職員の方の対応にいささか不安を覚える納税者の方もおられます。

・相続税申告時にはじめて知り合った税理士と一から人間関係を構築して依頼している

・既に知った税理士でも経験不足を懸念するような対応を受けている

このような場合には、その税理士が起案した相続税申告書の内容に対して、以下のように全幅の信頼が置けないというお気持ちが顕在化します。

 

財産を網羅的に把握してもらっているだろうか・・・税務調査で漏れを指摘されれば追加の税金を支払わないといけないのだが」
この不動産の財産評価は形式的すぎないか・・・こんな高い価額で売却できるとはとても思えないのだが」

 

このような懸念を抱かれているようでしたら、その税理士が「相続財産一覧」を起案した段階で、弊社にご相談いただければ、以下のような視点をご案内申し上げます。

・どの程度の精度(労力)で作成されているのか

・その税理士に確認(追加対応)を求めるべき事項は何か

ちなみに、最近は「相続税専門」を謳う税理士事務所(税理士法人)が増加してきていますが、ホームページ上だけ「相続税専門」を謳い実態はそうではないといった事例も存在しますので、「相続税専門」税理士事務所(税理士法人)だから安心と考えられず、ご自身が担当者の対応に疑問を持たれるようでしたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

相続税の税務調査予行演習

 

来るべき相続税の税務調査の前に「予行演習」を受けてみませんか?

税理士による所見や税務申告書に対して、他の税理士によるコメントを求めるといったセカンドオピニオンサービスが当たり前に行われるようになり、上記のとおり、弊社もそのようなサービスを行っております。

しかし、何人の税理士にセカンドオピニオンを求めたとしても、その税務申告書が税務調査によって非違の指摘を受けてしまえば元も子もありません。

 

弊社では、相続税申告を既に終えられたお客様に対する「税務調査予行演習」のサービスを提供しております。

1.既に他の税理士先生が従事された相続税申告書や関連資料を事前にお預かりして、社内で詳細に検討します。

2.資産課税の調査経験が豊富な国税OB税理士と協働して、税務調査と同じシチュエーションで、模擬の実地(臨宅)調査を受けていただきます。

3.模擬の調査官への対応の巧拙を含めて、税務リスク報告書をご提供します。

なぜ、「相続税」税務調査の予行演習が必要なのでしょうか。

それは、相続税の納税者は事業者でないことが通常であり、税務調査に慣れていないからです。

 

例えば、法人税の税務調査であれば、概ね数年に1度のローテーションがあり、迎える側の会社の経理担当者の側も、相対的に調査対応慣れしています。

調査対応に慣れていると、「今、この調査現場で即座に抗弁しておくべきこと」、「即答せず、検討を加えた上で、後日回答すべきこと」の峻別をとっさにすることができますし、誤解を与えかねない発言を不用意にすることもなければ、挑発めいた対応に激昂することも少ないでしょう。

 

しかし、資産課税である相続税・贈与税・譲渡所得税の類いは、納税者が事業者でないことが通常です。
税理士が立会をしているといえども、当事者である納税者自身の行動や言動が税務職員の心証形成に少なからず影響を与えることは言を俟たず、納税者が、通常とは異なる精神状態の中で、誤解を生む行動や言動をしてしまい、それが税務調査の円滑な進行をこじらせる(更に調査官に重加算税の賦課を着想させる)ことがあり得ます。

そして、資産課税系統の税務職員の中には、上記の納税者の属性から、「ちょっと高圧的な態度に出れば、調査対象者は指摘事項を受け容れる」という過去の成功体験に依拠して税務調査を遂行させる職員がいないとも限りません。

 

そういった点において、資産税の税務調査における税理士の存在は他の税目に比して一層重要です。

それは、実地(臨宅)調査における「お目付け役」のみならず、当日の流れや想定されるリスクについて事前に打ち合わせしておくことが、納税者にとって貴重な情報であるからです。

高圧的な態度に出る税務職員は全体のごく一部だと思いますが、税務調査は、税務職員のちょっとした態度であっても、納税者は高圧的と捉えてしまうほどセンシティブな局面にあり、被相続人・相続人のプライベートに立ち入る相続税においては、特にその傾向がみられます。

 

税務調査慣れしていない相続税の納税者に税務調査の経験を本格的にしていただくことで、来るべき本当の税務調査におけるストレス耐性をつけていただくことを目的として、このサービスを提供しておりますので、是非ご相談ください。

 

 

 

相続税の税務調査のスポットの立会

 

税理士先生に相続税申告を依頼された納税者の方は、その税理士先生に税務調査の立会を依頼されるのが一般的だと思われます。

しかし、昨今の基礎控除の縮減による相続税申告対象者の大幅な増加によって、

・相続税の申告の必要があるとは思っていたが、難しいために放置していたら税務調査の連絡があった

・相続税申告は首っ引きで行ったが自信がないと心配していたら、案の定、税務調査の連絡があった

といったケースも見られるようになりました。

 

また、税理士先生にとっても、

・納税者とのこれまでの関係上、相続税申告を受任したが、これまでの申告書作成の件数が少なく、まして税務調査対応の経験も少なくて正直不安だ

・税務署の指摘をこのまま拒否し続けて、仮に更正処分を受けてしまった場合、救済の可能性がどの程度あるのかが見通せない

というご不安をよくお聞きします。

 

そういった納税者の方及び税理士先生のニーズがございましたら、税務調査着手の時点からでも、進行中の段階からでも、税務調査時の単発的な関与として弊社をご利用ください。

仮に修正申告が必要な場合には、そのお手伝いもさせていただきます。

私は、国税審判官として国税出身者と机を並べて審査請求事案に係る議論を常時展開することにより、

・税務職員には、経歴・性格・モチベーションその他の要素による個性の違いがある

・関与税理士の属性(試験合格・国税OB・公認会計士出身など)を概ね把握した上で実地調査に臨んでいる

といった特徴を認識するようになりました。

 

国税不服審判所は納税者が不利益処分(主に更正・決定処分)を受けた後の工程に位置する機関であり、国税不服審判所の勤務経験がある税理士が代理人として関与することで、調査官が、

・本当に課税要件に沿った指摘をしなければ課税できない(当たり前ですが、そうでない指摘が多いのが実情です)

・仮に不利益処分(更正・決定処分)をした場合には、審査請求を受けることになる可能性が他の税理士よりも格段に高い

という認識(プレッシャー)を持つことにつながりますので、是非ご相談ください。

 

 

 

税理士損害賠償責任訴訟のご相談

 

税理士職業賠償責任保険の2022年度の支払件数は495件(前年度比△86件)で、支払金額は18億300万円(前年度比+3,300万円)に達します。このうち、相続税は31件(2億600万円)、贈与税は11件(3,400万円)の支払実績があります。

 

弊社には、相応の頻度で、納税者の方から直接に、又は弁護士先生を経由して、以下のご相談を承ります。

税務調査で特例措置の適用が否認された

・財産評価が過大であったが更正請求(還付請求)の期限が到来して請求できなかった

・税理士の対応が遅く特例措置の期限を経過して適用できなかった

 

上記の税理士職業賠償責任保険の相続税の支払事例(31件)を分析すると、具体的に以下の事例で支払が行われており、上記のご相談と概ね整合しています。

・小規模宅地等の特例の適用誤り
・財産評価の誤り
・更正の請求の期限徒過
・納税猶予の適用失念 など

 

弊社にご相談のある税理士関与の相続税申告に係る事案の全てについて、税理士に100%の非があるとはいえないものの、税理士損害賠償請求は具体的な損害額が明確で税理士の過失との因果関係が認定されやすい傾向がありますので、以下のようなご相談に対しては、ご相談内容を吟味の上で、国税不服審判所の国税審判官を経験した弁護士と協働して、依頼者のご希望が可能な限り満足されるような対応を行っております。

・税理士に責任を問うことができる事案か否か
・税理士損害賠償請求をする場合の書面・請求金額確定の準備
・税理士補佐人の関与や訴訟代理人弁護士の推薦

 

 

 

弁護士の先生へ

弁護士先生の税務相談窓口

 

令和6年司法試験合格者のうち、租税法を選択した者の割合は3.89%(令和5年は4.49%)しかなく、大方の弁護士先生は労働法・倒産法・経済法・知的財産法を選択されるようです。

労働法などの方が取り扱う事案が豊富であるかもしれませんし、そもそも租税実体法のボリュームの多さに圧倒されるのは税理士が良く理解しています。

それでも、あるべき水準を超えて国家権力によって徴収された税額を回収し、納税者の権利救済を図る税務訴訟の社会的意義は大きく、その需要に対しては適切な人材が供給されなければなりません。

また、本格的な納税者の権利救済(事後救済)の局面に至らないとしても、税金のキャッシュアウトの多寡を考慮しない企業の経済活動はないといっても過言ではありませんし、相続関係の係争についても、最終的にクライアント様にどれだけの金銭が残るかを見積もる場合には、やはり相続税・譲渡所得の知識が必要になります。

このように、弁護士先生が扱われる法務分野のご相談に係る意思決定については、租税の取扱いを多分に考慮する場面が多く存在します。

 

しかし、このような税務関係のご相談を税理士にされるときに、

・税務はそうかも知れないけれど法務は考え方が違う

・税理士が言っていることの意味がわからない

といった印象を持たれることはないでしょうか。

 

翻って、税理士の側から見ても、弁護士について似たような印象を持つことがありますが、これは、

・弁護士に税務の知見がない

・税理士に法務の知見がない

ことに基因するものであり、お互いに相手の業務領域の基礎知識を備えていれば、適宜「翻訳」してコミュニケーションを取ることが可能になります。

 

私は、国税不服審判所の国税審判官を経験して、同じ立場の弁護士とともに国税に係る審査請求事件の調査審理に従事してまいりましたし、特に、私が在籍していた大阪国税不服審判所は歴代の所長が裁判官であり、法規審査部門にも裁判官が在籍するなど、裁判外紛争解決機関にどっぷり浸る環境で審理経験を蓄積してきました。

その効果は、審査請求事件の直接的な審理経験のみならず、職務上、法曹出身者とコミュニケーションを取ることによって、法務の思考を国税の審査請求事件の解決に落とし込み、法務と税務の考え方の橋渡しができるようになったことだと考えています。

 

例えば、弁護士先生による

・税務事件を受任したがクライアントの言い分が理解できない

・クライアントに対して自身の考え方を説明しているが全く理解してくれない

といったお困りごとがある場合には、是非弊社にご相談ください。

また、

・税務事件の見込みクライアントとの面談に先立って争いになっている規定の趣旨と体系を解説してほしい

・この経済事件について想定される課税関係を事前に把握しておきたい

といったご相談にも対応いたします。

 

 

 

紛争事案の相続税申告支援

 

弁護士先生が相続事案に関与される場合には、利害が対立している複数の当事者の一方について、相手方に対して当方により有利な交渉を行うことが典型的な場面であると考えられます。

その場合は、往々にして、受任している相続人の相続税申告を単独でいったん行い、その後に取り分が増減した場合に修正申告・更正の請求を行うことになると思われます。

しかし、我が国の相続税の計算体系は、要旨以下の内容であり、相続人(受遺者)全員の財産のラインナップと評価額の情報が全員に共有されることによって初めて正確に計算できる仕組みとなっています。

1.分割前の被相続人の相続財産を評価額とともに全て相続税申告書(第11表)に列記する。

2.課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出する。

3.いったん法定相続分で分割したと仮定して相続税の総額を算出する。

4.相続税の総額を各人別の課税価格に応じて按分する。

 そうすると、相続人間の関係が円満であれば特段問題はないものの、係争中の場合には以下の問題点が惹起され、それによって正確な相続税額の算定が阻害されることになります。

・相続人の一部が財産調査に非協力的でその者しか知らない財産を開示しない

・同じ財産(例えば土地)であっても相続人によって評価額に差異が生ずる

・当初は未分割となることが多く分割が要件の特例措置が適用できない

そして、その結果として、相続人間で課税価格を一致させるための税務調査を招来することになるほか、将来分割されたときに特例措置を適用するための手続を失念するといった不測の損害を相続人に負わせることにもなりかねません。

このように、たとえ弁護士先生が一方当事者の代理人であったとしても、相続税の申告手続について相手方の弁護士とコンタクトを取るケースも考えられますし、実際の申告手続に当たっては相手方の税理士の協力を取り付ける必要も生じるでしょう。

 

弊社では、

・弁護士先生が関与されている一方当事者に係る相続税の申告手続又はその申告方針の決定についてのご相談

・相手方の弁護士が依頼している税理士と交渉して「相続財産のラインナップ」「個々の財産の評価額」を一致させた相続税申告をするためのお手伝い

をさせていただきますので、是非お問い合わせください。

 

 

 

税理士補佐人の就任

 

平成13年の税理士法改正により、税理士による補佐人制度が創設されました。

税理士法2条の2に以下の条文が規定されています。

1.税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

2.前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取消し、又は更正したときは、この限りでない。

 

1項に規定する「租税に関する事項」とは、税務官公署に対する申告等又は税務官公署の調査若しくは処分に関する事項などの行政事件訴訟に限られず、税理士が租税法の適用を誤った場合の損害賠償請求訴訟、国税債権不存在確認訴訟、国家賠償請求訴訟、相続争いに伴う訴訟における租税に関する陳述等が含まれると解されています。

もちろん、租税法も数ある法律分野の1つであり、弁護士先生が訴訟代理の任として唯一の存在であることはいうまでもありませんが、各租税実体法の一部である特定の規定を更に課税要件レベルにまで掘り下げた各争点に対してまで、時に弁護士先生のみの知見で対応することが難しい場合があるのではないかと考えています。

こういった場合に、その税法規定を具体的な計数に当てはめて理解し、実務的な取り扱いを把握し、そして、申告書の読み書きができる税理士との協働が有効ですが、税理士には訟務経験がほぼないという弱みがあります。

このように、税理士補佐人の存在は税務訴訟における原告の活動において極めて有為ですが、いかんせん税理士の誰もが対応できるものではありません。

 

私は、国税不服審判所における担当審判官を経験して、本気で課税処分の取消しを獲得しようとする事案及び国税不服審判所内部で現実的に取消しの可能性の高い事案は、弁護士と税理士の双方が代理人に就任している傾向があると認識していましたが、これを訴訟のステージに当てはめれば、弁護士が訴訟代理人となり、税理士が補佐人としてサポートすることだと考えられます。

担当審判官としての訴訟指揮の経験を、税務訴訟を受任された弁護士先生に対するご支援に活かしてまいりますので、是非ご相談ください。

 

 

 

税務上の株価算定

 

弁護士先生が非上場企業に関与される場合や相続に係る紛争解決において被相続人が非上場企業を経営していた場合には、その企業の評価額を算定すべき場面に出会われることと思います。

しかし、その評価額はあらゆる場面で「一物一価」ではなく、譲渡・相続の場面でも異なれば、当事者が支配株主か否かによっても異なります。

そして、株式の移転を伴う以上、その取引に課税関係の考慮を無視することはできず、その課税関係による税金の負担を踏まえた意思決定を行う必要があります。

 

通常は、この株価算定業務については税理士に依頼されるケースが多く、その非上場企業の関与税理士が受任することが一般的と思われますが、税目横断的に判断すべき高度な業務でもあり、結果的に算定を誤ると利害関係者に不測の損害を与えることになります。

弊社では、税務上の株価の評価について、算定業務の他に、他の税理士が算定した株価水準の妥当性の検証についても承りますので、是非ご用命ください。

 

 

 

ひとり税理士先生のご支援

相続税申告書のWチェック

 

最近は、従業員を擁せずフットワークを軽くして活動される「ひとり税理士」先生が増加しています。

将来的には従業員を擁して事業を拡大したいと考えていつつ、現時点では開業直後といった事情で「ひとり税理士」の状態であるケースもありますが、以下のようなご考慮から、税理士先生のポリシーとして敢えて「ひとり税理士」を選択する方も増えてきたように思います。

・不透明な時代であり従業員を抱えることによる事業リスクがつきまとう

・従業員を抱えると業務品質に目が行き届かなくなる

・所長の過去の経歴を活かした特殊な業務を志向しており従業員に業務を分配できない

しかし、ひとり税理士先生の最大の懸念事項は、ケアレスミスを含めて成果物をリリースするときに客観的にチェックしてくれる(相応の経験を有する)者がいないことだと思われます。

 

中には、親しい友人でもある税理士や過去の職歴を共にした税理士と相互に成果物をチェックし合うことで、成果物の品質を担保している税理士先生もいらっしゃると聞きます。

それでも、複雑な相続税申告事案など、チェックする側にとっても経験値の少ない業務の成果物については、自身と同じような経験値を持つ者によるチェックでは有効に機能しないという側面があります。

 

私は、前職の税理士法人チェスターにおいて審査部部長という職責にありました。

チェスターは相続税専門の税理士事務所であり、2023年の年間の相続税申告件数は2,373件と日本有数の規模を誇ります。

私は、チェスターにおいて、一定規模以上又は特殊・高度な判断を伴う事案について、社内専門職が起案した相続税申告書草案の審査に一貫して従事してきました。

所長先生が経営されている税理士事務所の事業領域が「法人顧問・個人事業顧問」中心である場合、相続税申告業務の従事は年間数件程度が通常と考えられますが、チェスターにおける審査経験及び相続税の特殊性を踏まえますと、自前の人的資源のチェックのみで相続税申告書を提出してしまうことのリスクは法人税・所得税に増して大きいものです。

そういったご心配に対して、弊社がスポットで事務所にお伺いして、又は、PDFデータなどのやり取りによって、証憑資料に立ち返って相続税申告書の審査をさせていただくことで、計算誤りや論点漏れの有無のご指摘をさせていただきます。

 

 

 

微妙な税務論点の業務相談

 

「ひとり税理士」先生は、ひとりであることにより自身のフットワークの軽さを活かして効率よく業務を遂行することができるというメリットがあると思います。

その一方、税理士業の日常は判断業務の連続といっても過言ではなく、その判断に迷いが生じた場合の相談相手が同じ空間にいないという側面もあります。

もちろん、親しい友人でもある税理士や先輩税理士に教えを乞うこともできると思いますが、理想的には、相談したい業務の経験が豊かな者に相談できる体制が整えられていることだと考えます。

 

例えば、相続税申告業務を受任されると、例えば、以下のような場面で断続的に疑問が立ちはだかります。

・相続人の確定

・先代名義の財産の帰属

・不動産の評価方針(地目判定・評価単位・評価減の適用可否など)

・国外財産の把握と評価額の決定

・名義財産の計上方針

・小規模宅地等の特例の適用要件の該非

・保険や年金の課税関係

・税務上有利な遺産分割のシミュレーション

・納税猶予等の適用可否

また、税理士実務上、該当する公表事例がなく竹を割ったような明確な答えがないものが多いですし、主人公である被相続人が他界しているという相続税申告の宿命から、判断に必要な情報の入手にも限界があります。

 

そのような環境下においても、納税者から業務を受任した以上、「判断に必要な情報が乏しいため業務が遂行できませんでした」といって職務を放棄することはできず「理想的には100点満点の申告を目指すべきではあるが、各種の制約の中で得られる最高得点の精度を確保した申告をするにはどうすれば良いか」という問いに日々苦闘されているのが税理士の実際の取組姿勢ではないかと考えています。

 

そういった、法令・通達・事例に直接記載されていない(当てはめることができない)判断が微妙な事案に対して、「類似のこういった取扱いから思考すれば、本件ではこのように処理するのが整合的ではないですか(その処理方針は矛盾するのではないですか)?」といったアドバイスをする者の存在は、ひとり税理士先生の円滑な業務遂行に寄与するものと確信しています。

更に、納税者の期待が「税金によるキャッシュアウトの極小化」にあるとすれば、「あるべきはこの判断だとしても、納税者が税務調査における否認リスクを許容できるとすれば、更にどの程度まで『攻める』当初申告が可能か」といった戦略的な申告方針を構築する場面があり得るところ、そういった高度な判断においても、相談したい業務の経験が豊かな者に相談できる方が良いに越したことはありません。

 

こういった微妙な判断を伴う論点の相談について、自身で抱え込むことなく気軽に相談して意見を求めることができることが、ひとり税理士先生の業務の遂行に不可欠ではないかと考えていますので、相続税申告及びその関連業務について弊社をご活用ください。

 

 

 

税務調査のW対応

 

相続税の税務調査の法人税・所得税とは異なる特性は以下の3点が挙げられます。

納税者が事業者ではなく税務調査に慣れていない(調査官のペースに陥りやすい)こと

今回の税務調査で徴収できなければ事実上捕捉できなくなる(調査官が必死である)こと

重加算税(配偶者税額軽減)で被相続人の不存在による事実解明のハンディキャップがあること

以上の視点において、相続税の税務調査における税理士の存在・役割は、他の税目に比して一層重要であるといえますし、その税理士による「相続税の調査対応経験」が税務調査のクロージングに大きな影響を与えることになります。

ひとり税理士先生が相続税申告業務を受任されて、その申告に係る税務調査対応を行われる場合であっても、臨場する調査官の経験・個性・着眼点がまちまちであることから、税理士の調査対応は経験に依拠する割合が高い業務であるといえます。

 

上記のように、相続税の税務調査は他の税目とは異なる特性を帯びていることに加え、他の税目ほどの調査対応の機会も得られないことに照らせば、以下のようなご不安がある場合には、ひとりで抱え込むことなく弊社にご相談ください。

・相続税の税務調査の経験値が浅い場合

指摘されると厄介な論点が潜在しており顕在化した場合の理論武装に不安がある場合

・対応する相続人のコントロールがご自身では限界がある場合

臨場調査当日の立会のみならず、相続人に対する事前打ち合わせの機会を設けることにより、

・臨場調査当日の流れ

・想定される質問の遣り取り

などをご説明させていただきますし、クロージングの場面における立会・交渉についても積極的に関与させていただきます。

 

 

 

不服申立てのご支援

再調査の請求・審査請求の代理人を承ります!

 

私は2017年まで国税審判官として大阪国税不服審判所に勤務していました。

国税審判官の職責は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理等を行うことであり、具体的には以下の職務を遂行する、いわば「国税の裁判官」のような立場にありました。

・国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理を行うため、個別事件ごとに合議体の担当審判官又は参加審判官として、質問・検査・証拠書類の収集等を行うこと

・審査請求事件の進行管理を的確に行うとともに、適正かつ迅速に事実の認定及び税法等の解釈を行うこと

・調査・審理の結果に基づき、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、その議論の結果を踏まえ、適正かつ迅速に議決書(裁決書案)を作成すること

担当審判官として、様々な税目・規模の審査請求人及びその代理人に関与してきました。

 

その代理人の多くは税理士(公認会計士)先生であったのですが、原処分庁(処分した税務署長・国税局長)に対して、課税要件に沿った的確な主張をされている先生が多くおられる一方で、ややもすると審査請求人に不利な影響を与えかねない代理活動をされる先生もおられたように記憶しています。

納税者の税理士に対する期待は、国税不服審判所が取り扱う「審査請求」又はその前段階で原処分庁に対して行う「再調査の請求」に至る前、すなわち「税務調査」の段階で双方の主張が折り合って妥結することであり、「再調査の請求」「審査請求」の対応に通じる税理士先生が少ないことは致し方ないことです。

 

しかし、そうであっても、いざ「再調査の請求」「審査請求」の段階に至れば、税理士は納税者の利益を最大限守る代理人として行動しなければならず、それが税理士法上の要請でもあります。

私が、「再調査の請求」「審査請求」の対応に通じる税理士先生が少ないと感じる理由は、税理士先生がこれら国税不服申立制度の制度設計を十分にご理解されないままに戦いを挑んでおられると思うからであり、国税不服申立制度において認められた審査請求人の権利を効果的に利用しながら代理活動をすることが、不利益処分(更正・決定処分)の取消裁決を勝ち取ることにつながるのではないかと考えます。

 

私は、国税審判官の職責にあった当時から、民間出身として任官されている以上、この貴重な経験を、将来の納税者の権利擁護のためにこそ活用しなければならないとの決意を抱きながら、3年間にわたり知見を積み重ねてまいりました。

「再調査の請求」「審査請求」に臨まれる際には、是非お声がけください。

 

 

 

税理士先生による代理人の黒子関与(ゴーストライター)もお引き受けします!

 

当初申告から関与された立場から、どうしても自分が代理人の地位に立たねばならない場合もあることでしょう。

こういった場合の

どのように主張書面(審査請求書・反論書)を起案すれば良いかわからない

どういった証拠を添付すれば良いかわからない

国税不服申立制度の納税者に認められた権利の行使方法とその効果がわからない

というお困りごとにも「黒子」として書面の起案から対応することにより、代理人の先生のお顔を立てながら、効果的な代理活動のお手伝いをさせていただきますので、是非ご相談ください。

 

 

 

国税不服申立手続の勝算見込みのアドバイスをいたします!

 

税理士先生が税務調査の立会をされるに当たって、納税者が横にいる手前、表面的には強気に振る舞うことを余儀なくされる場面があると推察します。

しかし、納税者の言うとおりにこのまま抵抗していて良いものか実際に不利益処分(更正・決定処分)を受けてしまうとどういった道程が待っているのかといった不安が消えないのではないでしょうか。

 

そうは言っても、納税者の税理士に対する期待は、国税不服審判所が取り扱う「審査請求」又はその前段階で原処分庁に対して行う「再調査の請求」に至る前、すなわち「税務調査」の段階で双方の主張が折り合って妥結することです。

再調査の請求、審査請求、そして更に「税務訴訟」を含めた一連の「税務争訟」に至った場合の、納税者の時間的負担・経済的負担・心理的負担は、いかばかりのものでしょうか。

 

一方、これら一連の税務争訟に踏み込むためには、課税処分の取消しの期待値(取消し求める税額 ✖ 勝てる確率)を考量の上で意思決定しなければなりません。

更に、税務争訟のステージに進むと、原処分庁(処分した税務署長・国税局長)は、何が何でも原処分を維持するための態勢を敷くことになります。

なぜならば、原処分庁が敗れるようなことがあれば、その「敗れた事績」が記録され、将来の税務行政の執行の足枷になる可能性があるからです。

こういった、

税務調査の段階で妥結しておくべき事案か

納税者が修正申告を拒絶した場合に課税庁が処分を諦める可能性がある事案か

税務争訟に進んだ場合の救済可能性はどの程度か

調査の請求・審査請求・税務争訟のいずれが主戦場になるのか

といった見立てができてこそ、最終的な意思決定が可能となるのであり、その意思決定のためのアドバイスをさせていただきますので、是非ご相談ください。

本当に、税務争訟の場面で争う価値があると判断し得る事案については、近畿圏内における税務争訟に精通した最高水準の弁護士メンバーを取り揃えることができます。

 

 

 

税務書籍の校正・ライター業務

校正業務・税制改正対応業務

 

弊社の開業以来、以下のお困りごとに関するご相談を承っております。

・過去に執筆した税務書籍の改訂版を発行したい(出版社から要請を受けている)が社内の人的リソースが割けない。

・自社ホームページに税務記事のブログを定期的に更新しているが、更新が滞ることに加え、分担するスタッフによって執筆レベルに差がある。

・過去の自社のホームページに掲載した税務記事が最新の税制改正に対応していない。

 

弊社では、以下の業務を承っておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

・税理士事務所(税理士法人)様・税務書籍の出版社様が過去に発刊された書籍について、最新の税制改正を織り込んだ年度改訂版を発行するための校正(追加執筆)業務

・例えば「不動産業者発行(税理士法人監修)の『税制改正のあらまし』」といった冊子の年度改訂版を発行するための校正(追加執筆)業務

・過去に執筆された税理士事務所様ホームページの税制解説記事を最新の税制改正に対応するように変更する業務

 

 

 

 

税務専門誌・税務コラムのライター・ゴーストライター

上記は「校正(追加執筆)」の業務ですが、弊社所長の名前を出した上で税務専門誌や業界誌に寄稿させていただくことが可能です。

これまでに税務経理協会様の「税経通信」中央経済社様の「税務弘報」をはじめ、各10,000字程度の記事の寄稿の実績があります。

(掲載例)

近畿税理士会会報(2017年8月号) 「論壇~貸家建付地の一時的空室の判断についての一考察~」
税経通信(2017年9月号) 「広大地通達の廃止が実務に与える影響」
税務弘報(2017年11月号) 「最高裁判決を受けた財産評価基本通達24の取扱いの変更」
税経通信(2018年1月号) 「歩道上空地の最高裁判決事例の概要」
税経通信(2018年5月号) 「納税猶予を受けるために必要な手続」
税務弘報(2018年7月号) 「相続税・贈与税の無制限・制限納税義務の見直し」
税経通信(2018年9月号) 「被相続人が宅地を居住の用に供していたかの判断とその証明方法」
税経通信(2019年11月号) 「(評価通達205の)『回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき』の判断基準」
税務弘報(2020年9月号) 「相続税はセンシティブな納税者対応が求められる」
税経通信(2020年12月号) 「既に相続税対策として借入れにより収益物件を取得している場合」
税経通信(2021年6月号) 「税理士が関わることの多い相続時に(個人間の借地権が)税務上問題となるケース」
幻冬舎GOLD ONLINE(2022年2月22日) 「相続税の税務調査」で課税処分に・・・「不服申立て(再調査の請求・審査請求)」の可能な期間、方法から成功事例まで解説
税務経理(2022年10月21日号) 「私の苦心~相続税申告で最も難しいミッション~」
近畿税理士会会報(2022年11月号) 「論壇~財産評価基本通達総則6項に係る最高裁判決が与える実務的な影響~」
週刊エコノミスト(2023年1月24日号) 「FOCUS~高額・繰り返しの無申告にペナルティーをさらに強化~」

 

テーマについては適宜ご相談させていただき、発注者様のご要望にできる限り沿った起案をいたします。

また、弊社所長の名前を出すことなく、ご依頼者様の管理されるホームページの「スタッフブログ」といった定期的に(例えば週単位の)更新する媒体の掲載記事について、例えば「半年単位」「1年単位」で継続して受注させていただき、一定の文字数の記事(例えば各1,500字程度の税務調査・税務争訟をテーマにした記事)を定期的に作成する業務も承っておりますので、ホームページの充実や新たな事業領域のアピールなどをご検討される際に是非ご検討ください。

 

 

 

税務判断なら当事務所へ
お気軽にお問い合わせください