税理士・公認会計士の先生へ

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複雑な財産評価や相続税申告方針の相談

 

小規模であり一見したところ平易と思われる事案であっても、1つや2つは判断に困る論点があるのが相続税申告事案です。その理由は、被相続人・相続人・相続財産の全てが個性の塊であって、1件として同じ申告事案がないからではないでしょうか。

 

判断に困る論点が生ずる理由とには、以下のようなものが挙げられます。

法令解釈が抽象的であり事実認定が難しい

・税務上の判断に当たって必要な情報の全てが入手できない

・関係する他の法令(民法・不動産登記法など)や裁判例・裁決事例を満足にキャッチアップできない

・あるべき方針で臨むと税額影響が甚大で、現実的にその方針を採用できない

 

最近の具体的なご質問としては、以下のようなものがあります。

「利用価値が著しく低下している宅地」の10%評価減をダブルで適用することの可否

小規模宅地等の特例の「相当の対価」要件の具備

保険金受取人が先に死亡して受取人を変更せずに保険事故が発生した場合の保険金の課税関係

・名義預金の算定に関連して相続人固有の預金水準の具体的な見積方法

こういった論点が生じた際に、国税局の事前照会制度や税理士会等の税務相談室を利用するといった方法も考えられますが、なかなか踏み込んだコメントまでは得られないのが実情ですし、その質問の起案から回答までに一定の期間を要するといった捨象できない問題もあります。

 

弊社では、こういった論点が生じた都度スポットによるご質問に随時対応しております。

基本的には、記録が残るように書面によるご質問に対して書面による回答を行っており、必要に応じてお電話やオンラインによる協議の機会を設けさせていただいておりますので、是非ご利用ください。

 

 

 

相続税申告書チェック

 

相続税申告書はチェック体制が脆弱になりがち

税理士事務所における所長先生の業務は多岐にわたります。

お客様対応・税務署対応はもちろんのこと、業界においてベテランになるほど税理士会などの会務が加わってきますし、ライオンズクラブ・ロータリークラブなどの奉仕団体に加入されて汗をかいておられる先生方も多いことでしょう。

そんなお忙しい所長先生にとって限られた時間を割かれる業務に職員様が起案された税務申告書のチェック(検算)があります。

 

私は、前職の税理士法人チェスターにおいて審査部部長という職責にありました。チェスターは相続税専門の税理士事務所であり、2023年の年間の相続税申告件数は2,373件と日本有数の規模を誇ります。

私は、チェスターにおいて、一定規模以上又は特殊・高度な判断を伴う事案について、社内専門職が起案した相続税申告書草案の審査に一貫して従事してきました。

所長先生が経営されている税理士事務所の事業領域が「法人顧問・個人事業顧問」中心である場合、相続税申告業務の従事は年間数件程度が通常と考えられますが、チェスターにおける審査経験及び相続税の特殊性を踏まえますと、自前の人的資源のチェックのみで相続税申告書を提出してしまうことのリスクは法人税・所得税に増して大きいものです。

また、相続税は法人税・所得税と比較していささか業務が特殊であることや、職員様が日常の記帳決算業務に加えて従事する余裕がないといった事情から、相続税申告業務は所長先生自ら従事されている事務所様もあると思いますが、その場合には実質的に誰のチェックも経ないまま、相続税申告書が税務署に提出されることになります。

さらに、最近は、従業員を擁せずフットワークを軽くして活動される「ひとり税理士」先生が増加していますが、ひとり税理士先生の最大の懸念事項は、ケアレスミスを含めて成果物をリリースするときに客観的にチェックしてくれる相応の経験を有する者がいないことだと思われます。

 

相続税審査専門税理士によるチェックを経ることの有用性

そういったご心配に対して、弊社がスポットで事務所にお伺いして、又は、PDFデータなどのやり取りによって、証憑資料に立ち返って相続税申告書の審査をさせていただくことで、計算誤りや検討漏れの有無のご指摘をさせていただきます。

 

突然ですが、「岡目八目」という言葉をご存知でしょうか。

囲碁に起因しており、「傍で見ている者の方が対局の趨勢を客観的に把握でき、8手先まで予測することができる」ことから転じて、「第三者には、当事者よりもかえって物事の真相や得失がよくわかること」を意味する言葉です。

この言葉は、私の国税審判官当時の大阪国税不服審判所長であった黒野功久さん(2023年5月から大阪高裁部総括判事)が、所内の訓示で頻繁に仰っていたもので、法曹特有の訓練を受けたことのない私でさえ、国税不服審判所という判断機関の立場からみると、主張の良し悪し(特にウィークポイント)が思いのほか良く見えたものです。

税務申告書を起案する担当者は、誰も間違えようと思って従事していませんが、当事者であるが故に、単純な誤りや自己矛盾に気付かないものです。

 

私は、税務申告書を起案する能力がある者が、敢えて起案に従事せず審査に専従することによってこそ識別できる論点があることを、これまでのキャリアの過程において学びました。

相続税申告についてひと通りの実務経験をお持ちで、外注する必要性は認識しておられない所長先生におかれましても、最終段階で客観的な視点で審査を受ける機会があることで、安心して相続税申告業務を受注していただくことができますし、何よりも相続税申告に係る納税者の方のリスクヘッジのためにも、是非ご検討ください。

 

 

 

相続税申告相談サブスクリプション

 

上記の【複雑な財産評価や相続税申告方針の相談】【相続税申告書チェック】を併せた類型として、税理士先生が相続税申告事案を受注されたときに弊社とご契約いただき、相続税申告書のチェックに至るまでに発生した論点に係るご相談に対して、原則として無制限に対応させていただくとともに、最終的には相続税申告書のチェックまでさせていただくというサービスを行っております。

 

例えば、税理士先生に以下のようなご事情がある場合にご利用いただいております。

事務所開業して相続税申告業務を初めて受注するが、経験のために外注をせずに最後まで完結させたい。

複雑かつ大規模な事案で、論点の相談が多く発生することが想定される事案を受注した。

外注ではないことから、相続税申告業務のノウハウは自社に蓄えることができますので、是非ご利用を検討ください。

なお、業務の性質上、オンライン面談とリアル応対(現地調査・役所同行を含む)の併用で対応させていただくことから、弊社の所在する京都市内及びその周辺(大阪市内・大津市内・奈良市内など)に所在する税理士先生・公認会計士先生に限定して対応しておりますことをご容赦ください。

 

 

 

添付書面作成指導

 

国税庁が公表した2021年度(相続税は2020年分)の税理士法33条の2に規定する書面の添付割合によると、所得税が1.4%、法人税が9.8%であるのに対して、相続税は23.1%に達しています。
この書面添付制度には、立場による視点に応じて、以下のような3つの側面があると考えられます。

税務署にとっては「調査先選定の参考情報」「提出された相続税申告の信頼のバロメータ」

税理士にとっては「作業量の増加」「記載内容の責任」

納税者にとっては「税務調査の確率の低下への期待」

 税理士ととっては、添付書面を作成するためには深度ある関与が不可欠であるとともに、記載内容に誤りがあった場合には税理士法上の罰則の適用があり得ることを覚悟して作成・添付することで、その申告内容の信頼性を自ら表明しています。

そのために、税務署にとっては、添付書面のある相続税申告に一定の信頼を寄せることができ、相続税申告書の提出件数が増加しながら定員増が期待できない税務署としては、調査先選定の情報として活用し、ひいては、納税者にとって「調査対象からの除外」「意見聴取の結果次第での調査省略」が期待できることとなります。


しかし、納税者にそういったメリットが付与されるのは、その添付書面の内容が充実しており、税務署にとって参考になる情報が記載されているからであり、ただ添付しているだけ、記載はあっても税務署にとってほとんど有用でない情報しか記載されていないものについては、添付の効果を期待することはできません。
弊社は、全件につき書面添付を履践している相続税専門の税理士法人チェスターにおいて添付書面の記載の指導を行ってきた経験を活かし、以下について丁寧に指導させていただいております。

・(アピールを含めて)書くべきこと書かざるべき(藪蛇になる)ことの峻別

・書くべき項目の具体的記載方法

関連して、相続税申告に当たり、納税者に対して特に書面で説明しておくべき事項(税理士と納税者との責任分担に関する事項)についても指導させていただいております。

 

 

 

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