【0040】質問応答記録書を作成「される」ときの留意点 1.質問応答記録書とは 納税者から審査請求されると、却下になる事案以外は全件と言っても差し支えないですが、原処分庁(税務署・国税局)に対して、原処分調査資料を職権で調査することになります。 そういう意味で、審判所は、税務…続きを読む