2020年3月11日 | 大橋誠一事務所

【0046】裁決固有の瑕疵

【0046】裁決固有の瑕疵
1.国税不服審判所が訴えられる? 現在は、税務署長等から不利益処分(原処分)を受けてから直接、国税不服審判所に審査請求することができますが、平成28年3月までは原則として異議申立て(現在は再調査の請求)を経ることになって…

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