【0117】審判所が長官通達を覆したのは50年間で【 】件 1.国税通則法99条の規定 国税不服審判所長は、裁決に当たって、国税庁長官が発した通達による法令の解釈に拘束されないで、独自の解釈により裁決をすることができますし、他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例…続きを読む