【0166】併合審理と併せ審理は似て非なるもの 1.併合審理 数個の不服申立ては、通常、それぞれ別個に審理・裁決すべきものです。 しかし、それらの不服申立てが相互に関連する場合には、審理の重複、判断の抵触等を避ける必要から、むしろ併合して審理することが望ましいでしょう…続きを読む