【0183】時代の要請に起因した国税不服審判所の新たな施策 1.国税不服審判所とは 国税不服審判所は、昭和24年のシャウプ勧告に基づき、課税処分に対する納税者の不服に対し、税務署等の執行機関とは別の第三者的、客観的立場で公平に審理に当たる国税庁の附属機関(現在は「特別の機関」)で…続きを読む