【0197】裁決の方式 1.国税通則法101条の規定 国税通則法101条は、審査請求に係る手続のうち、裁決書に記載すべき事項を列挙し、裁決で原処分の全部又は一部を維持する場合における原処分を正当とする理由の記載を求め、また、裁決の効力発生時期を…続きを読む