【0233】口頭意見陳述の留意点(その15・終わり) 1.正当な理由により口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合 申立人が口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合、担当審判官は、国税通則法第97条の4第2項第2号の規定により審理手続を終結することができますが、所定の正当な理由…続きを読む