【0237】再調査の請求3月後の教示 1.教示の規定 国税通則法111条1項は、再調査審理庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をす…続きを読む