【0238】審査請求書の補正 1.国税通則法の規定 国税通則法第91条は、審査請求人から提出された審査請求書が同法第87条又は124条の規定に違反する場合には相当の期間内に不備の補正を求めるととともに、軽微な不備であれば国税不服審判所長の職権による補…続きを読む