【0239】審理手続を経ないでする却下裁決 1.国税通則法の規定 国税通則法第92条は、国税不服審判所長が第91条(審査請求書の補正)の規定により不備の補正を求めた場合において、審査請求人が相当の期間内にその不備を補正しないとき、審査請求が法定の期間経過後にされた…続きを読む