【0258】幻の国税審判庁構想(その6) 1.第43条(審理のための処分) 国税審判庁は、審理を行うため必要があるときは、事件関係人の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者か…続きを読む