【0259】幻の国税審判庁構想(その7・終わり) 1.第47条(本案の裁決) 審判の請求が理由がないときは、国税審判庁は、裁決で、当該審判の請求を棄却する。 2 処分(事実行為を除く。)についての審判の請求が理由があるときは、国税審判庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部…続きを読む