【0280】適法な審査請求期間か否かの検討(その2) 1.処分に係る通知を受けた日 国税通則法第77条第1項括弧書の「その受けた日」とは、社会通念上、処分に係る通知書が処分の相手方の支配領域内に入り、その内容を了知できると認められる客観的状態に置かれた次のような日をいいます…続きを読む